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売れていないのに売れていると宣伝するのは犯罪ですか?

とある大手ネットショッピングでストア運営の経験があります。 その時、売り上げを伸ばす為のにはどうすればいいかとサポートセンターに問い合わせたら、いくつかアドバイスを貰いその中に、「売れていなくてもいいので、売れまくっている等のキャッチコピーをつけるのも有効です」と教えていただきました。実際には売れていないものを売れていると言って販売するのは犯罪行為になりますか?

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  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

売れていないものを売れているといっただけで 即犯罪とはいい難いと思料します。 1.具体的な数値が明示されていないこと 2.売れている、売れていないという判断には個人差(あいまい性)があること 3.何をもって売れているのか、根拠が明らかにされていないこと グレーゾーンな事実 ●中古車販売店の事例 売りたいけどなかなか売れない車に「只今商談中」と表示する 隣の車がよく見えます心理を刺激する ●家具屋さんの事例 売り切れ御免、限定○本箪笥に「ご成約」の張り紙 今すぐ決めなくちゃ心理を刺激する ●居酒屋の事例 消費期限が迫った食材 「本日のお勧め品」 お勧めというキーワードで思わず注文

okona
質問者

お礼

すごく分かり易い例をだして頂きありがとうございます。よく考えるとグレーゾーンな事実で書かれたような問題ってたくさんありますね…

その他の回答 (3)

  • sugeaho
  • ベストアンサー率12% (67/551)
回答No.4

犯罪になりません。 世の中の食品のなかには、まずいくせにして 「おいしい」と書いてるのがあります。 「おいしい牛乳」がそれです。 誇大広告とされるのは、薬とかで薬効成分がないのに 「よく効く」という肥満の薬とかです。 薬の誇大広告の基準は厚生労働省が法律で定めてるのです。

okona
質問者

お礼

確かに「おいしい牛乳」って、よく考えるとふてぶてしい名前の商品ですね(笑)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.3

>実際には売れていないものを売れていると言って販売するのは犯罪行為になりますか? 売れているというのは主観の問題なので、1台も売れていないというような状況でなければ、必ずしも嘘とはいえません。 「重要事項」について事実と異なることを告げれば 消費者契約法4条により契約を取り消される可能性があります。

  • yumitsuki
  • ベストアンサー率52% (167/321)
回答No.2

子供の頃から「嘘つきは泥棒の始まり」と言われ続けたのですが、やっと具体的な意味が理解出来た気がします。 嘘がばれて、顧客とのトラブルに発展したあかつきに、具体的にどのような罪状で訴えられるかは判りませんが、いくらサポートセンターの口車に乗せられたからと言い訳しても、虚偽広告を打ったらその本人が「主犯」として裁かれます。 サポートセンターがそんな不誠実なアドバイスをするネットショッピングからは、一刻も早く縁を切ることをお勧めしたいです。

okona
質問者

お礼

不誠実なアドバイスしてくれたのはY社さんです、R社さんに追いつきたくて必死なのかもしれませんね…。