- ベストアンサー
養子縁組ない母子の共有名義土地について
身内で突然発覚した件で困っているのでお尋ねします。 母親(82才)は後妻で、自分の子はいませんでした。 前妻の子は4人。その内の1人がずっと同居してきました。 既に亡くなった父親の相続で、 土地の半分は母親がもらっていました。 その母が突然の死去。 フタを開けてみると、母子関係は養子縁組がされておらず、 母親の実家側(14名)に相続になると聞きました。 その14名全員がもし相続放棄したとしても、 土地などは、それらの方々から贈与されたことになり、 多額な贈与税(他人から頂いた扱い)がかかる可能性も聞き、 突然のことにあたふたしています。 納付期限ってあるのですか? 一括で収めなければならないのですか? 法律や税金のことは良くわかりません。 何でもいいので、アドバイスがあったら、お願いします!
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続人が全員放棄したことによる「特別縁故者」と裁判所で認められれば、贈与税はかかりません。また、参考URLのような死因贈与が認められても、贈与税はかかりません。相続税の納期限は、死亡から10ヶ月以内です。 (相続税) http://www.jabankosaka.or.jp/pb/sim/setumei-souzoku.html
その他の回答 (2)
書き忘れましたが、下記のページを参考にして下さい。
相続について、こんな規定があります。 相続が開始したときは被相続人及び相続人により何もしなかったときは法定相続分により相続することになります。 被相続人による遺言がある場合にはその遺言の通りの相続となり、遺言がなくても相続人全員で遺産分割協議があれば協議内容に従った相続になり、もし、相続の放棄をした人が相続人中いる場合には放棄者は初めから相続人とならないことになりますので放棄者を除いた相続人全員で遺産分割協議をすることになります。もし、全員が相続放棄をしますと相続人は誰もいなくなりますので特別縁故者が相続することになります。 この請求は、被相続人の住所又は相続開始地の家庭裁判所に申し立てます。 なお、特別縁故者とは、(i)被相続人と生計を同じくしていた者、(ii)被相続人の療養看護に努めた者、(iii)その他被相続人と特別の縁故があった者をいい、財産の分与を受けた特別縁故者は、被相続人から遺贈により財産を取得したものとみなされ、相続税が課税されます(相続税法3の2)。 従って、実家の14名全員が相続放棄をすれば、貴方が相続出来ます。 そして、当然相続税は納めることになります。
お礼
詳しいご回答に感謝の念でいっぱいです。 結果、14名全員に相続放棄の確認を期限内に取る事は 不可能なので(連絡先不明や遠隔地の方が多いので)、 弁護士をたてながら、違う方法を取ることになりました。 でも、最善策を考えるのに非常に役立ち、 情報を得ることによって何よりも心の支えになりました。 本当にどうもありがとうございました。
お礼
早いご回答を頂き、感謝の念でいっぱいです。 お陰で当事者達へアドバイスすることが出来、 早急に弁護士をたてて対応することも決意出来ました。 参考URLもとても役立ちました。 どうも有難うございました!