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死後ほぼ半年後にカードローンの請求がきました

昨年8月に20年近く消息不明だった父が死亡しました。 葬儀などは既に終わっており親戚より相続放棄しろと連絡がありました。 父は母と離婚するときに500万ほど持って出た人間なので 少しでも戻ればと思い、放棄せず相続しました。 住んでたアパートなども親戚の手で既に整理されたあとでした。 遺品(通帳など)はあちらから送られてきた物のみ受け取りました。 私は離れたところにおりますので、受渡しや手続きは母にまかせました。 離婚時にいやな思いをしたのであちらの親戚とかかわりたくなく、 葬式費用など言われるままに支払ったようです。それで終止符のはずでした。 ところが先週、埼玉りそなより父のカードローン返済の督促状が届きました。 死亡手続きなどを調べるのに手間取って連絡が遅れたと銀行側は言ってます。 りそなのカードは通帳さえ受け取っていないので停止もしていませんでした。 他の借金については返済済み(遺産から)です。 このような場合、全額(延滞金も含めて)返済になりますか? これから先、他のカード会社から連絡がある可能性もありますか? 親戚がカードを持っていると思うのですが打つ手はありませんか? 放棄しなかったことにかなり不満だったらしく険悪です。 持ってませんか?と聞くだけでもかなりもめそうです。 無知で質問内容もおかしなところがあるかと思いますがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.3

>このような場合、全額(延滞金も含めて)返済になりますか?  もめちゃったら、法定相続分に応じ、債務を相続人で分割して返済するのが普通だと思います。連帯ではないので他の相続人の分を引き受ける必要は無いですが、貴方が唯一の子で、お父様が再婚していなかった場合(=配偶者となる相続人がいない、貴方と異腹の子である相続人がいない場合)、貴方の負担分は全額だと思います。 >これから先、他のカード会社から連絡がある可能性もありますか?  可能性は有るかと言われれば、ゼロではないでしょう。故人の2等親以内の親族(=遺産相続人になりうる人)なので、個人信用情報機関に問い合わせれば、情報開示をしてもらえると思います。心配ならば開示請求してみてください。金融機関からの借金はそれで判るはずです。 >親戚がカードを持っていると思うのですが打つ手はありませんか?  貴方の思い込みで動けばよからぬ方向にしか行かないと思います。事前にカードの有無が判ったとしても、結局相続時に負債を分割して相続するだけなので、相続放棄を選ばないと決めた以上、それ程大きな違いはありません。そんなことでもめるのは馬鹿げていると思います。 >他の借金については返済済み(遺産から)です。  これをやって遺産を一部とはいえ処分してしまったのであれば、今更相続放棄は出来ないと思います。  遺産を分割した際に、遺産分割協議書というものを作成したと思います。相続人であれば写しを持っていると思います。そこに、「分割以外の遺産が判明した場合は○○が取得する」とかが書いてあれば、その協議書を持って銀行に話せば、その人に請求が行くはずです。その一文が無いなら、分割協議書に書かれた分割割合で負担するように、相続人の間で話し合いを行うのが筋だと思います。分割協議書すらもらってないなら、なんだそりゃ、骨肉の争いをしてください。の世界です。  蛇足ですが、貴方のお母様は離婚した以上、相続人ではありません。相続人でもない人に任せっきりで、遺産だけもらうというのは少々ムシがよすぎたのでは有りますまいか?貴方が応分しか払う気がないなら、父上の親族との話し合いは不可欠です。ムシが良すぎたツケが回ってきたと思って諦めてください。相続した以上、貴方が一銭も払わずに済む解はありません。

noname#78017
質問者

お礼

相続人は私と弟です。遺産は母にと思って相続しているので私も弟も一切受け取っていません(違法かもしれないけれど)。最初に放棄しろと言われた時はもちろんそんなものいらないので了承しようと思ったのですが、母はとても苦労かけられた上、こつこつ貯めたお金を持っていかれたので弟と話し合って少しでも戻る(言い方が変ですが)ならと思ったのです。親戚は納骨のお金も請求してきたのに未だにしていないようです(父方の代々のお墓なのであちらにまかせてしまいました)。お金じゃないんです。気持ちなんです。 開示請求についてありがとうございます。

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回答No.2

たかだか500万円をなぜ放棄しなかったのでしょう。 遺産どころか借金までも相続するのですよ。 質問者様は全額負担が発生します。 ほかのカード会社からもありえますよ。 険悪でも親戚に頼るしかないです。

noname#78017
質問者

補足

>たかだか500万円 額じゃありませんよ、気持ちの問題です。

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  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

>このような場合、全額(延滞金も含めて)返済になりますか? 相続というのは「負債」「遺産」ひっくるめて相続ですので、当然借金は相続した人が払う義務を持っています。 >これから先、他のカード会社から連絡がある可能性もありますか? 今回書かれた事を読む限り、ある可能性は0では無いと思います。

noname#78017
質問者

お礼

調べたら、三ヶ月以内に連絡してこないのはカード会社のミスのようなことを書いていた記事があったので、 死亡してからの利息分はどうにかなるのしらと思い質問したのですが、払うのですね。 ありがとうございました。

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