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家賃が不公平
約10年入居している貸しビルの親会社が昨年倒産し9月からビルのオーナーが変わりました。当社は以前のままの条件の継続という形で新しいオーナーに家賃を払ってますが、最近入居してきた他の会社の方に家賃を聞いたところ、坪単価が当社よりも4割も安いことが判明しました。そこで今のオーナーに当社の家賃も4割引くように申し込もうと思うのですが、新しいオーナーはこちらの要求に従う義務が有るのでしょうか?また、もしこの要求がまっとうなものであるならば、9月以降の差額分の返金も併せて要求できるでしょうか?因みに契約は自動更新で更新料は有りません。 ご返事頂ければ幸いです。何卒宜しくお願い致します。
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まずは賃貸の契約内容はどうなっているかを確認することです。 家賃の値下げ要求は、 借地借家法第32条 「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」 という法律を根拠として請求することが出来ます。 これを、賃料増減請求権といいますが、実質これは賃料減額請求権とも言われています。 また、この法律は契約内容如何にかかわらず、値下げ請求は出来るとなっています。 まずはこの条文を根拠に正式に値下げを要求し、相手が交渉にのってくれない場合は、調停に持ち込むことが可能です。 貸主は何でも借主の要求に従う義務はありませんが、要求が正当であれば最終的には従わざるを得ないということになります。 ただ同額まで可能かどうかは交渉次第です。 9月からの差額分についてはなんとも言えません。 締結してある契約内容によっても左右されるでしょう。 とりあえずは要求するだけであれば、何も違法ではなくただの交渉ですから要求してみてはいかがですか? では。
- kijineko3
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素人の意見です。その点、ご了承願います。 割引を申し込んでみるのはいい事かと思います。 若干安くなるかもしれません。 しかし、同じ金額というのは難しいような気がします。 >当社は以前のままの条件の継続という形で 新しいオーナーに家賃を払ってますが・・・ 親会社が倒産して、最悪の場合、契約打ち切りもあり得たかもしれません。 今の場所で10年も入居されているのでしたら、それなりの実績があり 転居となると、何から何まで変える必要及び連絡する必要があった筈です。 それが、そのままの何事もなかったような形で残れる事には それなりのメリットもあったと思えるからです。 その点を勘案・相殺したとしますと、少しは安くなるかもしれませんが 全く同じ四割引にしてくれる可能性は低いと思います。 しかし、交渉次第かもしれません。 安くなるといいですね。