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法的に親との縁を切るには?その時の影響は?
重い質問内容です。 私は20代後半、OL派遣社員、関東在住、既婚、1歳長男、お腹に3ヶ月の妊婦です。 質問の内容なんですが、法的に母(父はすでに他界)62歳との縁を切りたく思っています。 理由は様々ありますが、大きな理由は2点です。 (1)お金の問題 私が学生の頃から両親共にお金にだらしがなく、 特に母は私がバイトで稼いだお金も財布や貯金箱、 ひどい時は通帳から下ろされたりして、私はそれが原因で大学のとき家を出ました。 (もちろん仕送りなし。学費は半分の180万分は自分で払いました。) そして私が20歳(大学3年)のとき母は、その時の思いつきで急に祖母(他界)の土地(宮城)に家を建てたいと言い出し、 ちょうど私が家の引越しで保証人のサインが必要なのを条件にローンの保証人(400万)になるように言われ、 大家さんに「原則親しか保証人になれない」と言われ、逃げ場が無いことと、 どこかで「一応親なんだし形だけだろう」という甘い考えから保証人になってしまいました。 それが去年の暮れ50万円分の返済が滞っているから払うよう通達が急に来たため、 私が手元のお金と足りない分は銀行のカードローンで返済をしました。 その後、クレジット会社と話をし、まとめての請求は困るので都度請求するよう話をつけたところ、 今も毎月母は払わないらしく、代わりに毎月2.5万私が払っています。 その返済については若い時とはいえ私が保証人になったのだから、諦めているのですが、 問題は大元のローン(数千万、当時は大企業に勤めていた為信用貸し)です。 月2万程度のローンが払えないのですから、きっと滞っているに違いないんです。 このままだと勝手に自己破産するのではないかと思って、その時私や私の家族に被害がくるのではとおびえる毎日です。 そして母本人は、いつの間にか仕事を辞め(叔父の話)、親戚や近所中に金を借りてパチンコに通っているようです。 (2)人間性 ただ性格の問題だけではなく、母は実際今車検の切れた車を乗り回しているそうです。(叔父の話) 運転も荒く、今までも崖から転落したり、対車の事故も起こしています。 いつ人を轢いてもおかしくない状況です。 かといって家は山の中(駅まで車で40分、隣の家まで徒歩30分、コンビニさえ山を越えないとありません)の為、車がないと生活が出来ない環境です。 でも、さすがに車検切れで人を轢いた日には、間違えなく私や私の家族の人生まで終わってしまいます。 そういった理由から本気で縁を切る事を考えるようになりました。 でも、縁を切ったところで人を轢いたらやはり私の家族は撒き沿いになるのでしょうか?? もちろん説得も試みました。 何度もけんかをし、(借金のことも含め)話しましたが、 あんたには関係ない。そんなの知らない。 今車検を通してるところだ(実際車は家にあってフロントに張ってあるはずの車検のシールははがしているそうです)。この繰り返しです。 しまいには、全く電話に出なくなりました。 近くに住んでる叔父も何度もけんかをして、もうお手上げだそうです。 とにかく話にならないんです。 なので、今妊娠していることも話していないし、きっと今後仲が修復することはないと思います。 例えば、もし法的に親子の縁を切って、その後母が人を轢いてしまったり、 犯罪をおかしたら、叔父にも影響は出るんでしょうか?? 母は訳あって父と結婚していなかった為、おそらく叔父(長男)と同じ籍だと思います。 法律に詳しい方、是非アドバイスをお願いします。 もしくはこんな方法はどうかというご意見もありましたらお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
交通事後の請求権における相続というのはありました。 http://www.attorney-office.com/ctizen/citizen_jiko03.html 上記は、被害者の立場ですので、何とも言えませんが、相続放棄した時点で、上記、損害賠償義務も無くなるのではないかと推測いたしますが、心配でしたら弁護士等に相談された方が良いと思います。 基本的には、業務上過失致死・障害にあたり、運転者の責任となり、その運転責任が、相続放棄者へ一人歩きするとは思えませんが、素人ですので・・・
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- nolix
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質問者様の本質は、債務を引き継ぎたくないとのことですよね。 でしたら相続放棄が適当かと思います。 相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。 つまり母親が死んだことを知った日から3ヶ月以内に手続きをすれば良いです。 http://minami-s.jp/page021.html 縁切りですが、甚だ難しいようです。以下抜粋 一口に「親子の縁を切る」といっても、内容は様々です。事実上付き合いを絶つ、家の敷居をまたがせないというのであれば、法律問題ではありません。法律上問題となるのは、子は親を扶養しなければならないか、親は子に財産を相続させなければならないか、という扶養、相続の問題でしょう。 結論から申し上げれば、残念ながら、現在の法律上、親子関係に基づく扶養義務(民法877条1項)を免れることはできません。 http://www.hou-nattoku.com/consult/71.php 質問者様の心配されている事項(保証人の件を除く)で自動車事故等の過失につきましては、貴殿に迷惑が及ぶというようなことはないと思います。 参考にされてください。
お礼
アドバイスありがとうございます。 つまり、法的に縁切りは出来ないが、母が亡くなったときに相続を放棄することで、問題なしということですね?? 相続放棄については父が他界したときに、父も借金にまみれていた為に経験済みなのですが、 母が生存中の借金が心配です。 母が自己破産しても、私や私の家族に影響は無いのでしょうか? そして自動車事故のことですが、張り付けて頂いたアドレスでは内容が見つけられなかったのですが、 私や私の家族には影響が無いで間違えないでしょうか?? そこが一番気になってまして・・・「人を轢いたら孫の代まで」という言葉を聞いたことがありまして・・・ もしまたこの文章を見ていただいたら、大変恐縮ですが再度ご回答頂けるとありがたいです。
お礼
何度もご回答頂き、本当にありがとうございます。 なるほど、損害賠償義務だけ一人歩きするとは確かに考えがたいですね。 母の遺産は家だけですし、相続したところで、住む事も無く、かといって売れるような立地ではないので、放棄する予定でいます。 どこでいくら借金してるか全く見えない状況なので・・・ 今現在、我が家も母の保証人責務による思わぬ出費の為に使える貯金が全く無くなり、 出産費用を貯めるのに精一杯の為、弁護士に相談するお金が無く本当に困っていました。 また落ち着いたら弁護士に相談に行こうと思います。 それまでに事故を起こさないでもらうことを願うばかりです。 アドバイス頂き本当に助かりました。 ありがとうございました!!