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国民健康保険の支払いが納得できず

昨年秋にA市からB市へ転居しました。A市では国民健康保険に加入し、保険料を納めていました。 転居後はB市で国保加入し納めることにしました。 すると、転居月の保険料の徴収がA、B両市からあり、両市役所に聞くと、 「国保は行政ごとの管理だから、転居月については重複が出てしまう」との回答でした。 納得できずB市の分だけ納めていたところ、 A市から督促状が届きました(それも延滞料付きで)。 どう考えても納得できないため、A市の1か月分(約4万円)は これからも支払うつもりがありません。 この場合、差し押さえや強制執行などに発展することは有るのでしょうか?

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  • issaku
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回答No.5

国保の料・税の計算は、基本的に月単位でなく年単位です。 この1年は、必ず4月から翌年3月までの12ヶ月です。 それを年間の何回かに分けて徴収しますが、もし全8期で徴収するのであれば、各期分の保険料は、12÷8、つまり1.5ヶ月分です。 第2期が8月納期でも、それは8月分ではなく、たまたま8月に徴収する年間の8分の1の額という意味です。 たとえば、年額が12万円だったとすると、4月から翌年3月までの間の1ヵ月分に相当する額は1万円です。 それを7月から2月までの8期に割ったとしますと、1期あたりの保険料は1.5万円です。 この場合、第1期と第2期の2回で納付する金額は3万円なので、これは実際には4月から6月までの保険料に相当するということになります。 つまり、8月に納期がある第2期分はまだ8月分どころか7月分ですらもないわけです。 またこの例で、8月途中で転出した場合、お調べの通り保険料を負担する期間は4月から7月までですから、保険料の年額は4万円に変更(更正)されます。 この時点で第1期(7月納期)が既に納付されていますが、まだ2.5万円は不足ですので、第2期はそのまま残り、第3期分は1.5万円から0.5万円に変更(更正)されます。 これらをすべて払えば、累計額は4万円となり、4月分から7月分まで払ったことになります。

その他の回答 (5)

  • issaku
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回答No.6

訂正と補足です。 回答NO.5の最後から二つ目の文は「第3期分は1.5万円から1万円に変更(更生)」が正しいですね。 それと、強制徴収の可能性ですが、このままだとかなり高いです。 強制徴収というのは、「払えるけど、払わない」という場合に最も効果的な方法ですから、正当な理由が無い感情的な不服、というケースは格好の差し押さえ対象といえます。

th4265
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 かなり詳しくご説明くださり感謝です。 ただ、聞けば聞くほど逃れるのは困難な気がしてきました・・・。 延滞金がかさむのも悔しいし、よく検討してみます。

  • jal413
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

保険料は、12ヶ月分を8回で納めます。従って、1回の納付で1.5ヶ月分の保険料となります。8月の保険料からはB市で納めますが、4月から7月までの4ヶ月分は、A市に納めることになります。7月の納付、8月の納付では(1.5ヶ月×2回=)3ヶ月分で、4月~6月分の保険料となり、あと1ヶ月分残ることになりますので、それらの分の差額(不足分)が出ます。保険料の対象となる期間と保険料を納める時期とがずれているために生じるもので、対象となる保険料の期間が重複することはありません。たとえば、1月の転居であれば、丁度過不足がなくなります。(4月~12月の9ヶ月分の保険料を7月~12月までの6回納付(1.5月×6回=9))

th4265
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうすると、重複しているわけではなく支払う義務があるということですね・・・。

  • iyamon
  • ベストアンサー率22% (47/213)
回答No.3

A市からの説明が不足しているようですね。 国民健康保険税(料)は、それぞれの自治体で違いますが、ある金額を8回あるいは、10回といった回数で請求されていると思います。ですから、1月分といったようにその月分ではなく、その年の保険額の1/10(例えば)を1月の納付書で納めるという形です。 A市からの納付書は初めが6月からではなかったですか? ですから、あなたが転出された時点でまた計算しなおして納付書を送り直していると思います。同じ金額ではないと思いますよ。A市に確認されることをお勧めします。

th4265
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の説明に不足がありますので追加させていただきます。 具体的にはA市への転出届けは8月27日、B市への転入届けは8月28日です。 A、B両市とも一年分を8期で割って1期ごとの納付となっています。 今回重複していると感じているのは、第2期分で納期限が9月2日になっていました。 国保について調べたところ、住民票がある月の月末時点で住んでいた市町村に納付する義務があるようですね。 B市に2期目の分を支払えばOKだと考えB市に納付したのです。 現在は社会保険に切り替えており、B市にも国保退会届け済みです。 また、3月にB市内の別住所に引っ越す予定であり、郵便局に転居届けを出さなければ、A市からの督促状も届かなくなるのかな、とも考えております。 できれば、このまま支払わずに済ませたいのですが・・・。

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.2

重複課税は間違い。市長村のHPにきちんと書いてあります。どこの 市町村でも良いから見て。 特効薬・・・・がありますよ。 市役所に課税に疑義があるので、 <審査請求ないし異議申し立ての用紙を送れ> と電話でいうと、アワクッテ、きちんとやります。 お試しあれ。

th4265
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「特効薬」は最終手段として覚えておきます!

noname#137612
noname#137612
回答No.1

基本的にはA市に対しては 住民票を移す前月までの支払いでOKです。 重複して支払う必要はありません。 住民票の転記を確認して、 A市に直接確認されてください。

th4265
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ただ、転居段階でやりとりをして説明を受けたのですが、 納得できないのでA市分を無視していたら今月督促状が 来たんです。 こちらから聞くと、やぶ蛇になりそうなのでもう少し様子見 してみます。