- ベストアンサー
健康保険の手続きについて
- 国民健康保険の扶養変更に伴い、保険料の支払いについて迷っています。
- 現在、私と親は別々の県で暮らしており、転居予定もあります。
- 役場での手続きや保険料の支払いについての助言をお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私はB県B市に住民票がありB市の国民健康保険に加入していたました。 ということは会社に勤めていたにもかかわらず、会社には社会保険がなく国民健康保険であったということですね。 >この時点では私はB市に住んでいましたが、翌月にA市に転入の予定でしたので私と親が別々に暮らしている事とを親の会社に伝えていませんでした。 そのことを伝えてなくて大丈夫でしょうか、同居か別居かは扶養を認定するひとつの要素ですから。 後になってそれが知られて扶養の取り消しなどと言うことがなければよいですが。 >私はまだB市に住んでいて、A市に帰るのは少し先なのですが、どちらにせよ戻るので本日転居届けをしにいったら、1月分の国民健康保険料も請求されました。(1月29日付けで扶養に加入の手続きをしてもらったので、支払わなくていいと思っていました) 確かに1月分は払わなくて良いのですが。 健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。 そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。 ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。 ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで1月29日に脱退すれば支払うのは12月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から12月まで9ヶ月と言うことで 1万×9ヶ月=9万 つまり保険料は9万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは12月29日の納付期限の7期分までの7回ですから 1.2万×7回=8.4万 つまり12月までに支払ったのは8.4万円です。 これを支払わなければならない9万から引くと 9万-8.4万=0.6万 つまり6千円足りないわけです、この6千円を改めて役所は請求すると言うことです。 >B市の役場の人にはA市に行って事情を説明してください、けど場合によっては1月分は払うことになる?といわれたのですが、この場合どうなるのかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 要は保険料の1か月分と月に払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 これは決して1月分を請求されるということではありません、1月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。 <字数制限により続く>
その他の回答 (4)
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
結論としては。 ・被扶養者の認定日が1月30日だから、質問者の国民健康保険料/税は、年額の9/12(9ヶ月分)。 ・転出届を出した時点ではまだ転出したことになっていない(転入届に書いた転入日に転出入したことになる)ので、国民健康保険の保険証を返しても、転出入の日まではB市の国保に加入している。 →健康保険の保険証を持ってB市の担当課に行き、1月30日に国保を脱退したとして精算してもらう。 ・A市転入時には、国保の届け出は不要。 ※しかし、本当は別居しているところ、同居として被扶養者の審査を受けたわけだから、実は被扶養者の資格がない、ということもあり得るのですが……。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、、、最初に質問した内容より被扶養者の資格の方が疑問になってきました。。 参考になりました!本当にありがとうございます!!
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
<前回の続き> >ただ、会社からもらった手続きの紙(会社からなのか、健保からなのかは親と連絡がとれないので未確認)に、A市に行って手続きをしてくださいと記載がありました。 それはもしかすると親の会社に質問者の方がB市にいると言ってないので、親の会社では質問者の方がA市に住んでいると思ったのではないでしょうか。 ですからA市の役所で国民健康保険の脱退の手続きをしてください、ということではないですか。 もし親の会社に質問者の方がB市にいるということを言っていれば、親の会社はB市に行って手続きをしてくださいと記載をしたのではないですか。 一応推理の範囲を出ませんが、そうではないかと思います。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>意味不明な点もあるかもしれませんが、よろしくお願いします。 失礼ながらこれでは状況がよく掴めません、きちんと状況を把握せずに回答すれば誤答をして訂正を繰り返すことになりますので。 >1月29日に退職をしたので、国民健康保険に加入していたのを 会社を退職したのですね、それでその会社では社会保険がなくて国民健康保険だったということですか? >親の会社の社会保険の扶養に入る手続きをしてもらいました。 それで扶養にはなれたのですか? >私が親の住んでいる実家に近々転居の予定でしたので、別々に暮らしていることは会社に言っていなかったため、 会社とは質問者の方が退職した会社? それとも親の会社? >保険証が出来上がったら実家のA市役所で手続きをしてくださいと書いた紙をもらったそうです。 その紙は正確にはどこからもらったもの? 親が会社で加入している健保からなのか? それとも親の会社からなのか? とりあえずここまで補足してください、それでないと先へは進めません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 軽くパニックになってますので、文章がわかりづらくてすみません。
補足
時系列でいいますと、 親と私は別々の県に暮らしています。 私はB県B市に住民票がありB市の国民健康保険に加入していたました。 1月29日に私が会社(社会保険なし)を退職し、無職になるので、A県A市にある親の会社の健康保険の扶養に、私が入る手続きをしてもらいました。(この時点では私はB市に住んでいましたが、翌月にA市に転入の予定でしたので私と親が別々に暮らしている事とを親の会社に伝えていませんでした。) 本日2月10日に保険証ができたと親から連絡がありました。被扶養者の認定日は1月30日になっています。 ただ、会社からもらった手続きの紙(会社からなのか、健保からなのかは親と連絡がとれないので未確認)に、A市に行って手続きをしてくださいと記載がありました。 補足になっていますのでしょうか。。。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
〉別々に暮らしていることは会社に言っていなかったため 同居か別居かは、被扶養者の認定そのものに関する事項です。 手続きに必要な書類も変わってくるし、認定されないこともあります。 ※下手すると、このまま認定されても、嘘の届け出による認定として取り消される危険もある。 確認ですが 〉本日転居届けをしにいったら 他市町村への引っ越しは「転出入」です。「転出届」でしょうか?(「転居届」は同一市町村内での引っ越し) 転出届を出した日・転入届を出した日が「転出入した日」ではなく、現実の引っ越しの日が転入日です。 また、健康保険を運営しているのはお父さんの勤め先ではなく、保険者(全国健康保険協会・何々健康保険組合)ですので、お父さんが勤め先に被扶養者異動届を出した日(又はお父さんが勤め先に手続きするよう申し出た日)が被扶養者の認定日になるとは限りません。 ※保険証はまだもらっていない(三つ折り紙式の保険証なら「被扶養者」欄にあなたの名前が書いてない)のですよね? だとすると、現状では、またあなたが被扶養者になったかどうかは不明です。 したがって、時系列がはっきりしないのですが……。 ・(保険証に書かれる)被扶養者の認定日が、引っ越し日より前なら、認定日の時点でB市の国民健康保険を脱退したことになります。A市に転入する時点では健康保険の被扶養者ですから、A市で国保加入の手続きをする必要はありません。 ※国保は市町村ごとの運営ですから、「B市の国保」と「A市の国保」とは別の制度です。 ・被扶養者の認定日が、引っ越し日後であるなら、引っ越し日の前日まではB市の国保に加入で、引っ越し日以後はA市の国保に加入です。 〉1月分の国民健康保険料も請求されました。(1月29日付けで扶養に加入の手続きをしてもらったので、支払わなくていいと思っていました) 市役所は、健康保険の保険証が提示されず被扶養者の認定日(国保脱退日)の確認ができないので、「2月に転出(B市の国保を脱退)」として処理したのでしょう。 被扶養者の認定日が1月中なら、1月は(B市の)国民健康保険の加入月数に数えられません。 そうであれば、保険証をB市の市役所に提示して、精算をしてもらって下さい。 ただし、市町村の国民健康保険料/税は年額です。「月何円」ではなく「年何円」を分割払いする形です。 年度途中での脱退では、年度の保険料/税総額は「1年間加入した場合の額÷12×加入月数」となり、納付済みの額との精算がされます。 一方、各期の金額は、最終の納付期で12ヶ月分を払い終えるように設定されています。そのため、年度途中での脱退だと、前月が納付期限の分まで払い終えていたとしても、大抵、不足額が生じます。
お礼
ごちゃごちゃな質問に丁寧にご回答いただきありがとうございます。 時系列でいいますと、 親と私は別々の県に暮らしています。 私はB県B市に住民票がありB市の国民健康保険に加入していたました。 1月29日に私が会社を退職するので、A県A市にある親の会社の社会保険の扶養に私が入る手続きをしてもらいました。(この時点では私はB市に住んでいましたが、翌月にA市に転入の予定でしたので私と親が別々に暮らしている事とを親の会社に伝えていませんでした。) 本日2月10日に保険証ができたと親から連絡がありました。被扶養者の認定日は1月30日になっています。 ただ会社からもらった手続きの紙に、A市に行って手続きをしてくださいと記載がありました。 ですので、本日あわてて転出届けを出しに行きました。(まだ手元にB市の転出届けありA市に転入届けは出していません) その後、疑問に思い、ここに質問させていただきました。 被扶養者の認定日が1月30日になっていますのでB市に出した転出届けをいったん取り消して、清算してもらったほうがいいでしょうか?(引越しまでまだ10日ほどあります) その際に気になるのが、私がA市に住んでいる前提で発行してもらった保険証で手続きをすることになるのですが、問題はないでしょうか。 すみませんがよろしくお願いします。
お礼
たびたびのご回答、詳しくご記入いただきありがとうございます。 参考になりました!