• ベストアンサー

第二種原付で原付専用レーン走行は可能でしょうか?

第二種原付で原付専用レーン走行は可能でしょうか? 最近よく原付専用レーンというのがあるのですが 125ccまでの二種原付で通行して良いのかどうか 悩んでいます 詳しい方、よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.1

こんにちは 道路交通法第20条第1項には 『車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。』 同条第2項には 『車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。』と規定されています。 この第2項の 「道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているとき」とは 車両通行帯の設けられた道路において、公安委員会(警察署長にはこの権限がありません)が道路標識等を設置して第1項に規定する通行区分と異なる通行の区分を指定することができますが、その指定がされているという意味です。 公安委員会が設置する道路標識等には大きく区別すると 『車両通行区分』(327・109の3) 『特定の種類の車両の通行区分』(327の2・109の4) 『専用通行帯』(327の4・109の6) の三つに分けることができます。 >原付専用レーンというのがあるのですが125ccまでの二種原付で通行して良いのか 道路交通法では第2種原動機付自転車は普通自動二輪車になります。 『専用通行帯』を通行できるのは指定された車両以外には第1項の規定に基づき小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両になり、その他の車両は法定の除外事由(同条第3項)がなく通行することができません。 つまり、125ccまでの二種原付(普通自動二輪車)で原付専用レーンは通行することはできません。

you2000
質問者

お礼

とても詳しく参考になりました 悩みが解決しました ありがとうございました!

関連するQ&A