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私は、原付で左から2つ目の車線を走行していました。
私は、原付で左から2つ目の車線を走行していました。 前方が赤信号で、車が停車していたため、車の左脇を通って先頭まで行きました。 しかし、一番左の車線が左折専用レーンで、車の脇を通った時に少しその車線(左折専用レーン)にはみだしていたという理由で、交通違反キップを切られました。 そもそも、停車している車の脇を通って、先頭まで行くことがダメなのですか? それとも、左折専用レーンに少しでもはいったら、アウトなのですか? よくわかりません、どなたかわかり易く教えてください。 車は停車しているわけですし、危険も迷惑もかからないと思うのですが…、警察の方は 私の言い分は全く聞こうともしませんでした。
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- tpg0
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交差点の手前は黄色ラインの「車線変更禁止区間」です。 黄色ラインを1度左車線(左折車線)に出て、また走行車線に戻る違反をしたのです。 黄色センターは「はみ出し禁止」ですから、追い越し禁止と解釈出来ますが、複数車線の黄色ラインもはみ出し禁止と同じ意味なので事実上の車線変更禁止です。 但し、白ラインと黄色ラインが同時に引かれてた場合は白ライン側から黄色ライン側への車線変更は出来ます。 しかし、黄色ラインから白ライン側には車線変更は出来ません。 何れにしても、交差点手前の車線変更禁止区間を違反した事は間違いないです。
- yukiyuki4_30
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おそらく1つ目(左折専用車線)と2つ目の車線の間が黄色の分離帯?(追い越し禁止の線)だったので、 それを理由に切られたんじゃないですかね? 私も昔原付乗ってた時によくしてましたが、切符切られるんですね;
- takuwanosho
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え~と、迷惑かどうかじゃなくて、教則本を見直した方が良いみたいですよ。 該当するとおぼしき違反だと 1. 交差点直前で車線変更自体が違反 2. 車線変更しながら車追い越してたら追い越し違反 3. 車線区分を無視してたら車線区分違反 4. 停止線を越えて停車したら交差点侵入したら信号無視 一般的には3とかで捕まるケースが多いですね。 まぁこの程度で捕まえるなって言う気持ちもバイク乗りからしたらわからなくもないけど・・ たぶん他から見ていて目に余るような動作してたか重点取締り区域だったのかな。 普段捕まる事無いかもしれないけど捕まったらグウの音も出ません。
それとも、左折専用レーンに少しでもはいったら、アウトなのですか? >>そうですね。その走行レーン違反になってしまったと思います。 交差点の違反で一番多いです。そのために立っている様なもんです。 それは、自動車でも同じです。