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行政法上の縦覧と閲覧
行政法上は縦覧と閲覧とを明確に区別しているのでしょうか? 例えば、縦覧については期限決めて行うけれども閲覧について 特に期限をもうけない。 とかですが。 宜しくお願いいたします。
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はっきりとした使い分けは無いかと思われますが、 請求があってはじめて呈示するのが「閲覧」 はじめらか開示する用意を義務づけするのが「縦覧」 という傾向があるようです。ちなみに 行政機関の保有する情報の公開に関する法律15条2項 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。