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クーリングオフ
半年くらい前に輸入品のエンジンユニットを国内業者より購入しました。 そのオプション部品を生産国のメーカーホームページより見つけ、購入したところに相談したところ、大凡の値段を聞きました。 ちょっと、常識はずれな値段だなと思ったのですが、仕方ないので、購入を依頼して、到着した旨、連絡がきたので、聞いていた代金を持って向かったところ、なんと請求金額は聞いていた値段とは大きくかけ離れ、倍近くします。 その値段では受け取れないと申し出たのですが、注文品なのでキャンセルは受け入れられないと平行線です。 これって、支払い義務があるのでしょうか? 詳しい方がいらしたら教えてください。
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- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
会社経営者です。 まずタイトルにある「クーリングオフ」ですが、これは今回の例では使えません。もともとが消費者の正常な判断を阻害するような電話勧誘、街頭販売、マルチ商法などを前提としているのです。また事業者同士の契約はもともとクーリングオフは出来ません。 あなたにはその商品の購入の是非を誰にも阻害されないで検討する時間があったのですから、適用は出来ません。 よく質問を読み返したのですが、エンジンユニットを購入した会社と、あなたがその部品を取り寄せるように依頼した会社は同一会社なのですね? 発注前に聞いた価格と受け取りに赴いた時に聞いた価格に大きな差があるわけですか・・・。 部品の売買契約は口答でも成立しますが、あなたとその会社の間で発注に先立つ値決めをきちんとしておかなかったこと、書面で契約をしておかなかったことがトラブルの原因ですね。 双方の過失相殺(あなたはハッキリした価格を聞かなかった、会社はおおよその値段からかけ離れた輸入価格と販売価格に注意を払わなかった)で中値を取る、という辺りが解決点でしょう。 消費者の窓口に自治体の「消費生活センター」がありますが、業として購入した契約は相談の対象外です。
- aramomota
- ベストアンサー率70% (14/20)
いったい、いくらなら買うと約束したのですか? クーリングオフはこの場合問題にならず、売買契約の内容が問題になります。契約の内容は口頭でもOKなのですが(あとで証拠のあるなしになったときに言った言わないになるだけ)、その商品をいくらで買うと約束したのか、その一点にかかってきます。 当事者の意思の問題ですから、あなたの考えていた金額と相手の考えていた金額をその商品の市場や取引形態などから客観的に判断して、いったい契約はどうなっていたのかで判断することになります。 といってもこれは裁判の話で、現実には、買ってもらえないと業者も困るでしょうし、あなたもその商品を欲しいわけですから、こういうときは話し合いで値段の折り合いのつくところで和解するのが通常です。
- nori21st
- ベストアンサー率15% (134/862)
クーリングオフは通信販売(ネットショップも含む)には適用されません。 ※訪問販売と違って購入者は「買いたい」という意思をもって契約が結ばれるため。 そもそも、請求金額が聞いていた値段と大きくかけ離れた理由はなんでしょうか? それによって支払い義務があるかどうか決まってくると思います。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
他の業者に照会するなりして、妥当な値段を調べて話し合い解決する しかないんじゃないですか? お互いあいまいなところもあるし、裁判になってもシロクロという訳 にはいかないような感じです。 値段は別にして買取の義務はありそうですね。
- NEW-OPEN
- ベストアンサー率13% (3/23)
注文した値段と違う時点で契約違反だと思われるので代金を支払う必要はないと思われますが、詳しくは消費者相談センターで相談するのが一番早く、正確だと思われます。