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弁護士に交通事故仲裁にはいってもらいました。示談の時に被害者が未成年の時保険会社に親子関係の書類は何が必要?
保険会社との話し合いに、不安を感じ仲裁の相談窓口に行きました。 そこで、示談の書類を作成してもらったあとに、戸籍の提出を要求されました。センターを使うにあたり提出物など初めに書いてあった書類はすべて揃えたのに、最後の最後で「忘れていたのですが、被害者が未成年の場合 戸籍証書(謄本)が必要です」と、言われました。よくよく聞くと、センターはコピーを保管し 原本は自賠責請求のために保険会社が必要なので送りますとの事。示談の書類は、相談前に保険会社から送られてきており サインと印鑑を押して返送用の封筒にとの事で、全く戸籍の提出など書いてなかったのです。それに、事故後自賠責の一括請求の為の委任状は提出済みです。これは、いったいどういうことなのでしょうか?自賠責請求に必要な書類は、普通住民票で良いとのこと。 戸籍は、提出したくないのです。信用できない保険会社だからという理由です。何か、戸籍謄本を提出するにあたりよい知恵ください。
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質問者が選んだベストアンサー
戸籍の必要性はあまり感じられませんが、必要だという理由は、必要だという保険会社に聞くのが一番でしょう。納得出来るかどうかは別として。 なお、弁護士に入ってもらっているなら、弁護士に相談してみるのもいいでしょう。
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- akak71
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回答No.2
当然必要とします。 代理権の確認資料とします。
質問者
お礼
返答ありがとうございます。代理権とは、最初に確認するものではのいのですか?初回に、送られてきて書類は返送しましたが?同意書他の書類です。
お礼
返答ありがとうございます。個人情報が、いろいろと言われる中で 自賠責の申請書類は『住民票で親子関係がわかるので結構です。』との回答いただいてるだけに、不可解に思ってしまったのです。弁護士の人に相談といっても、「所詮私は、仲裁弁護士です。あなたの弁護士ではない。」と、言われていますので。ここに質問させて頂きました。質問の仕方で、伝わらないこともあるので ヒントがほしかったのです。