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損害賠償請求の訴えを起こすことはできるでしょうか?
友人三人で 生花製造販売を中心としたカフェを始めることになりました。 長年 生花店で働いてきた、Aを代表とした個人事業です。 国金からの事業資金も降り、テナントの賃貸契約も済ませ、店舗の内装も数日で、終わろうという時期になって、Aが、やめたいと言い出しました。その時は まだ私も、もう一人のBも一時的なものかとも思い、 Aが戻ってくることを信じて、カフェの部分だけ、オープンしたのです。でも、Aは、一向に姿をみせず、話し合おうと日時を約束しても、一度も来たことがありません。 やめるのなら、借入金の一部は、負担してもらいたいと思います。 なにかしらの、法的な措置は、とれないものでしょうか。 私たちは、このまま二人ででもやっていきたいのです。 どうか、よいアドバイスを お願い致します。
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- kybos
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No.4 ちょっと言葉足らずなので補足。 「法テラスにでも電話して、見通しを聞いてみるといいと思う。」っつーのは、 「電話して、(実際に相談に行って)見通しを聞いてみる」ということ。 電話じゃ見通しは教えてくれない。
- kybos
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損害賠償を請求する方法として、不法行為(民法709条)だと主張することが考えられる。 つまり、Aが自分も参加すると2人に信頼させたため、2人は余計な出資を余儀なくされたと言う。 一番問題になるのは損害額だな。 ただ借入金の負担が重いというだけじゃ損害にはなりにくいと思う。 例えば、Aの担当する仕事のために買ったけど無用のものになった花器があればそれは損害になりうるだろうし、 生花製造販売のためにした内装をやり直さなければならないとか、そういうものがあれば損害といえる。 その辺は具体的な事情がわからないと何ともいえない。 不法行為責任は、3人の間にコストを分担するという契約があったとまではいえなくても、 Aが参加すると信頼させたという事情があれば成立しうる。 ただ、契約があった場合に比べて、訴訟での主張の方法などは難しいと思うから、弁護士にでも相談したほうがいいと思うんだが。 法テラスにでも電話して、見通しを聞いてみるといいと思う。 短時間で問題を要領よく伝えるために、あらかじめ話を日付を追って整理しておくといいよ。 言い出したのはだれかとか、借り入れのいきさつとか、3者でどのあたりまで話し合ったかとか。 借り入れの名義がAなら、少なくともAが深く関わっていたというのは明らかだろうな。 うちの近所にも店先で生花販売兼業の飲食店があった。 生花販売は冷蔵の必要があるのが負担でやめたと言ってた。
まず、事業で発生した経費を負担することを約束していたのでしょうか。 また、そのことを契約書などの形式で第三者(裁判所などを含めて)に対して証明できるのでしょうか。 以上のことができなければ、法律的に何の義務も発生していないと思います。 まず、このような形式で事業をするなら、合資会社や合弁会社にすべきだったのです。
お礼
回答 ありがとうございます。 合資会社 合弁会社。そうなんです。 このような事態になって 初めて、そうしなかった悔いは残ります。 当時は、考えも及ばなかった、自分たちの浅はかさですね。 こんな 私たちですから、契約書などは交わしておりません。 ただ、「事業を始めたい、私が、代表になって借入をするから」と言った当人が、オープン間際になって、突然やめてしまった。 という 現実があるだけです。
- kybos
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「借入金の一部を負担してもらいたい」というのはどういうことかな? 誰から誰が借りてるの? 「国金」て何? テナント契約は誰が名義人? このまま二人でやって行きたいことはわかったけど、具体的な状況がよくわからない。 やめたいというAを法的に続けさせることはできないので、 法的な手段としては損害賠償だと思うけど、どこかに損害がある? もし、 「二人でやっていけないからやめることにしたんだけど、そうなると開業準備費用がムダになる」 というなら、その損害賠償もできるだろうけど、事業はやめないんだよね。 3人で借りたはずが2人になって返済の負担が大きいというなら、 さっさと1人分返せばいいと思うけど、実際、開業準備に使ったりもしてるだろうし、難しいのかな? その辺もよくわからない。 もしそうだとしても、他方で事業からの利益を3人で分けるはずが2人で分けることになったんだから、 大変かもしれないけど、当然2人で返済すべきものだと思うよ。 いずれにしても、状況がよくわからないね。
補足
ありがとうございます。さっそく補足、お尋ねいたします。 国金からの借入は、Aの名義で1000万円。その際の、連帯保証人は、私の主人です。賃貸契約は、当初 Aでしたが、大家さんの強い希望で、私が改めて契約しました。その他、1000万円を、私とBが、 貯金や、保険の解約金などを集めて、出資しています。 損害は、まず、生花販売のための、内装、機器類などですが、Aが、 もっと早く不参加の意志を伝えてくれていれば、借入もテナント料も、 こんなにたくさん、必要ではなかったのです。私たちが二人で このまま続けるためには、事業内容の見直し(お花の為のスペースの有効利用など)をしなければ、カフェだけでは、返済とテナント料が、重すぎるのです。まだ、説明不足ですが、お答えお待ちしております。
- 02jp
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話し合い以前に=事業者なら契約交わしてる内容が優勢します。
お礼
心強くなれる回答 ありがとうございました。 心から 感謝しています。 ご指摘いただいた損害の部分は、証明できるものも多々あります。 この事実をきちんと整理して、弁護士さんに相談してまいります。 本当に ありがとうございました。