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甲種危険物取扱者 危険物、品目について

甲種危険物取扱者、問題集の中にあったものですが、クロルスルフォン酸は、消防法 危険物 別表に該当しますか? 参考書には掲載されていません。 解答が間違っているという、可能性もあります 問題からすると、クロルスルフォン酸、または、ニッケル粉のどちらかが、危険物に該当するのではないかと思いますが、わかりません。 どなたか、詳しい方、教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2555/8267)
回答No.2

No.1 の方が回答されているとおり、結論から言えば「クロロスルホン酸」が危険物に該当しますが、この問題では、「ニッケル粉」が「金属粉」の「除外物質」だと知っていれば、消去法でも正解が見つかります。(ニッケル粉が除外物質だと知っているか、クロロスルホン酸の性状からして該当しそうだと感じるかは、ふだん、どんなお仕事や勉強をされているかに依存すると思いますが) 以下、ご参考まで。 総務省の法令データ提供システム(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)を見ると、 消防法別表第一備考第五号「金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。」に対応するものとして、 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年九月二十九日総理府令第五十五号) (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03101000055.html) (品名から除外されるもの) 第一条の三 2  法別表第一備考第五号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。 一  銅粉 二  ニッケル粉 三  目開きが百五十マイクロメートルの網ふるいを通過するものが五十パーセント未満のもの との定めがあります。 以上、少しでもご参考になれば幸いです。

  • ORUKA1951
  • ベストアンサー率45% (5062/11036)
回答No.1

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