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合資会社の事業所変更に社員の同意書?
合資会社の事業所(本店)の住所を、同じ市内ですが変更する事となりました。 その場合の手続きについて詳しく知りたいのですが、独自で調べてみた所「総社員の同意書」も必要との事。 無限責任社員が代表含めて2名、それと名前だけ借りた有限責任社員が複数名存在しますが、それら全員分の印鑑を集めなくてはいけないのでしょうか?それとも無限責任社員だけでいいんでしょうか? もし全員分となると、それを集めるのが困難な場合対処方法はありますでしょうか?現住所不明の者もおり、困っています。 本店はそのまま残すのですが、親の持ち家なので家賃が掛かりません。移転先は家賃が掛かります。そこの家賃を経費として計上するためには、本店の住所を必ず変更しなければなりませんよね。 この辺りもふまえ、上手く対応出来れば良いのですが…。 宜しくお願いします。
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通常、本店や支店は登記が必要ですが、営業所は任意だったと思います。 税金対策で経費計上をお考えであれば、あくまでも実態で判断しますから、登記していなくても営業している場所の賃料であれば経費で問題ないと思います。 私も合資会社の役員です。本社は自宅、営業所は賃貸事務所です。登記は本社(本店)のみです。税務署には申告書の送付先を営業所(納税地は本社)にしてもらっていますね。 総社員の同意書というと有限責任社員も含まれると思います。法務局や司法書士に相談しましょう。最低、無限1名・有限1名ですから、名義借りなどはやめるべきですよ。この機会に整理しましょう。
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本店登記を変更されないのででしたら、『事務所』とか『営業所』などの扱いで問題ありません、まして同じ市内であれば尚更です。 税務署的には、実態が伴っておれば問題ないですよ。 ちなみに、合資会社ですと、社員全員の決議が必要ですので、無限・有限の別なく印鑑は必要です。 しかしその場合実印である必要は無かったと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 形式的な物なのですね。安心しました。
補足
ご返信ありがとうございます。それでは ・「営業所」の場合は局や役所に変更手続きしなくても構わない ・営業所の家賃はその旨きちんと税務署に申告すれば経費として認められる といった認識で宜しいのでしょうか? 本店とは距離も近く持ち家物件のためもしもの時の担保としても使えるので、このまま本店として残しておきたかったんです。 名義借りの件は了解しました。別のサイトによると定款を「但し本店の住所変更は無限責任社員2名の同意のみで行う事が出来る」の様に変更すれば、無限責任社員のみの判断で変更出来るかも知れないともありました。が、いずれにせよその変更の為には総社員の同意は必要ですね。この機会に整理してみたいと思います。ありがとうございます。