違法と知らず借用書を作成してしまった場合 出資法
知人に10万円ほど、お金を貸してほしいと頼まれ翌月に必ず返済するとの事で「もし約束を破ったら15万にして返すから」と言われ、借用書に元金10万、不履行時には15万にして返すまでの文言と返済日などを記載した物を作成して貸してしまいました。その後約束は不履行になり返済を求めたら、これは出資法に違反してて刑事事件になるから借用書じたいも無効なものだと言い出し返済に応じてもらえません。ちゃんと翌月に返済してもらおうと思って5万円プラスのであれば翌月にかえしてもらえるだろうと言う程度で闇金のような気はさらさらなかったのですが、出資法を調べると悪質な契約をしてしまったと後悔しております。貸した知人がそれをわかった上でしたにせよ借用書を作って貸し側の私は不利だと思い今も元金すら返済をしてもらえていません。出資法を知らなかった私が馬鹿なんですがこのまま泣き寝入りするしかないのか教えてください。