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建物の譲渡について
全く知識がないのですお願いします。兄が5年前に家を新築し、急に転勤になり、しかたなく実の弟に所有権を譲渡(簡単な書類は作成しお互いがもっている)したのですが、残債の支払いはこれまで通り兄が行っていました。が、兄がリストラになり残債の支払いができる状態ではないのです。支払い義務は弟になるのでしょうか?所有権は支払いが終了していない場合は変わらないのでしょうか?所有権が弟であれば支払い義務は弟になるのでしょうか?弟も支払い不可能な場合はどうなるのでしょうか?詳しく教えていただければ助かります・・・。よろしくお願いします。
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こんにちわ 建物の所有権は移転登記をして初めて所有権が移転できたということになります。通常、ローン中の建物は、所有権がローン会社で登記されているため、兄弟間で所有権を移転したという契約書を作成したとしても法的には、全く約にたちません。実質的にはローン支払い中は、建物はローン会社の所有物であり、お兄さんは住まわせてもらっているだけです。 したがって、お兄さんがリストラで残債の支払ができなくなった場合、ローン会社より立ち退きを求められ、後はローン会社が売るかどうかするだけです。もし、保証人が弟さんであれば支払を継続し、引き続き住居として住む事は可能ですが、弟さんも支払が難しいようであれば、立ち退きを求められ、建物はローン会社に処分されます。 弟さんが保証人でない場合、お兄さんに代わって支払う(弁済)ときは、ローン会社の了解が必要で、別途、新たにローン契約を締結しなければいけないと思います。 建物や土地は、そのものを「ハイ、どうぞ」と手渡すことができないため、所有権を主張するときは必ず登記が必要です。建物の登記は法務局で簡単に取得することができます。
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>実の弟に所有権を譲渡(簡単な書類は作成しお互いがもっている)した 具体的にどのような手続きをしましたか?登記は?代金の支払いは?ローン会社との契約に違反するはずですがその対処は?「簡単な書類」の内容は?兄弟の間でその書類に書かれた以外に約束事がなかったか? これらのことがわからなければ回答不能です。まあ、登記もせずローン会社にも内緒だとしたら、その譲渡はローン会社を含む第三者には対抗できないでしょうけど。
お礼
早速の返答ありがとうございます。友人が困っていたので質問してみたのですが、やはり簡単には解決できそうにありませんね・・・。ローン会社とよく話し合うようにすすめてみます。大変参考になりました。ありがとうございました。