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自殺について

自殺とはどのように定義されているのでしょうか? どのように判別されるのでしょうか? 以下に例えます。 (1)自暴自棄になり、無謀運転の結果、事故死。 (2)悪ふざけで、無謀運転の結果、事故死。 (3)うつ状態等で正常な判断が鈍り、転落死など。 (4)抗うつ剤等で判断が鈍り、事故死など。 (5)行方不明(自己蒸発っぽい) (6)行方不明(誘拐拉致っぽい) (7)行方不明(原因不明) 以上例え以外でも構いません。 どのような判断が行なわれ、保険金が支払われるのでしょうか?

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回答No.1

会社によって最終的な判断は異なるかと思いますが (1)も(2)も、自分で死ぬ気はなかったにせよ「死ぬかもしれないとわかっているようなことを意図的にやった」結果死亡したとなれば、いわゆる未必の故意というやつで、保険金は支払われない可能性が高いでしょう。 (3)(4)は当時うつ状態だったといった診断書があるなど、証拠があれば病気を原因とした死亡とされ保険金は支払われるでしょうが、診断結果がなければ通常の自殺と判断はつかないため、保険金は支払われない可能性が高いでしょう。 (5)(6)(7)は失踪宣告(下記URL参照)の申し立てが認められれば、失踪理由は問わずいずれも法律上死亡したものとみなされますので保険金は支払われると思います。法律上の死亡なので死因の特定などできないため、自殺とは判断されないと思われます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_06.html
noname#130938
質問者

補足

ありがとうございます。 (1)(2)は可能性の問題で支払われないのですね。 (3)(4)はなるほど、そのとおりですね。少し考えればわかることでした、すみません。 可能性の問題で言えば、(5)(6)(7)は支払われる可能性が高いのですね。とすると (8)行方不明(自殺の可能性大・遺書あり) などになると申し立て自体がダメなのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

そうですね、一番早く保険金を家族に残すのであれば、期間縛り明けの自殺が一番早くなりますでしょうか。 なお、ご存知かと思いますが一連の回答はあくまで保険金の支払いについて述べたまでですので、自殺を助長するものではありません。 命は大切になさってください。

noname#130938
質問者

お礼

先の補足の文は書き誤っていますね、はい、ご心配お気を使いいただき、申し訳ありません。 色々と教えて頂きありがとうございました。

回答No.3

「本当は自殺するのだけれど保険金を自殺以外の死因にて支払わせたい」のであれば、失踪宣告は有効かもしれません。 ただし、失踪宣告が災害や遭難等でない限りは認められるまで7年間の期間が必要ですし、加入してすぐ保険金支払いとなった場合には保険会社が独自の調査を行うはずですので、なかなか難しいと思います。 収入に見合わない金額の保障には加入自体難しいと聞きますし。

noname#130938
質問者

補足

保険には加入しています。が、期間縛りがあります。自殺願望があります。家族にはせめてお金を残したい。でも、保険会社をだますことになりますね。正当にならば、期間縛りを待つしかないですかね。

回答No.2

No.1で回答した者です。 (8)行方不明(自殺の可能性大・遺書あり) というケースについてですが、 ・「行方不明」であり、所在がわからない ・実際に生きているか死んでいるかわからない という状況については遺書はあるものの(5)(6)(7)となんら変わりありませんので、失踪宣告を申し立てることは可能だと思われます。 (最終的な判断は裁判所よりますが。)

noname#130938
質問者

補足

もし自殺する事を考えている人は、保険の適用外(加入期間等)になることも考えて、時間はかかるが失踪の形態が一番保険金が貰えると言う事になりますか?

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