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溺水死した場合の“不慮の事故”性について
私の弟は本年6月21日朝、家を出たきり行方不明となり、2・3日後に私と母親が警察署に行き家出人捜索願を出しました。 6月25日に弟の車が海岸で発見されましたが、本人は以前行方不明です。 6月29日、車が発見された場所から約2kmの海岸線で身元不明の遺体が発見されました。 2・3日後司法解剖され、死亡前についたと思われる外傷は無く、その遺体の死因は溺水死と検案されました。その時に、指の指紋を採取し、後日私の自宅に残された弟の指紋と照合した結果“合致”しました。 私どもは弟の遺体を引き取り、火葬し、葬儀をあげました。弟は災害特約付き簡保養老保険の被保険者となっておりましたので、基本保険金分は数日後に受け取りました。 そしてつい先日、保険調査の結果、特約分については支払いできない旨の回答がありました。理由は“死亡に至るまでの事情が分かりませんので、その死亡は、簡易生命保険法第51条第1項及び疾病障害特約約款第21条の「不慮の事故等」に当てはまりません。”とのことでした。 通知を届けてくれた郵便局の担当者によると、調査員が調査した結果事故ではなく自殺と判断したという事でした。しかし、自宅はもちろん、弟の車内にも遺書らしいものは何一つありませんでした。 私は保険調査の結果が不満です。そこで皆様方に意見を伺いたいのですが、被保険者(弟)が溺水死した場合の不慮の事故性を立証する手立てや、反対にあなたの弟は自殺ですという根拠を御教授いただければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
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弟さんの突然のご不幸に、心よりお悔やみ申し上げます。 あなたの疑問について私の経験で判る範囲でお答えさせていただきます。 まず、確認していただきたいのですが、死亡診断書(検案書)の内容についてです。司法解剖の後、医師により発行されてた死亡原因等に関する正式な書類です。役場に死亡届の提出や埋葬許可にも、保険金を請求するのにも必要な書類です。 死亡診断書は、作成マニュアルもあると聞いていますが、医師の個人差がないとはいえません。例えば、入院保険金の請求で、診断書の内容により、保険金額に差がでる、極端な場合は拒絶されるケースもあります。 お手元に死亡診断書(検案書)があるということで(法務局に申請すれば再交付されます)少し解説をさせていただきます。 「死亡の原因」ここに直接の死亡した原因が記載されています。その因果関係について4つほど掘り下げています。ここはさほど重要ではありません。 問題はその次の「死因の種類」です。1から12までの番号に○をつけるだけですが、ここに不慮の事故かどうかの判断があります。1から12を列記しますと、 1.病死及び自然死(疾病の種類は問わない、老衰など) 外因死-不慮の外因死(明らかな事故、災害、過失などの場合) 2.交通事故 3.転倒・転落 4.溺水 5.煙、火災及び火焔による傷害 6.窒息 7.中毒 8.その他(凍死、機械に挟まれた、落下物にあたった、地震、落雷などが該当する) 外因死-その他及び不慮の外因死 9.自殺 10.他殺 11.その他及び不詳の外因死(不慮の外因死か、自殺か、他殺か判別できないものがこの場合、あと戦争も) 12.不詳の死(白骨化して見つかったなど、医学的に解明できないもの) 繰り返しますが死因の種類はこの12種類しかありません。そのどれかに○がついています。 溺水の場合は入水した原因がはっきりしているものは4ですが、ご質問を読む限り、入水した原因が判らないので11になってしまいます。こればかりは医学的には解明しようの無いことですから。 郵便局(に限らず保険会社)はこの死亡診断書ですべてを判断します。保険調査といっても、「死亡診断書」が適正に作成されたかどうかを調査するのが精一杯ではないでしょうか。警察が現場検証をし、医師が司法解剖した結果発行された死亡診断書以上の結果を郵便局の調査員が調べられるとはとても思えません。 郵便局が「自殺」と判断したとのことですが、死亡診断書上、自殺は「死者自身の行為に基づく死(手段・方法は問わない)」となっています。世間の自殺とはちょっと意味が違います。死のうと思わなくても、自分に行為に原因があれば自殺です。考えられる1つの例ですが、海水浴場以外の場所、遊泳禁止の場所で泳いでいたら自殺と判断されてしまう場合があります。(なんとなく理屈はわかっていただけますでしょうか) 不慮の事故の証明というのは確かに難しいです。目撃者探しも大切です。私が最初に考えてほしいと思っていることは、担当医者に死亡診断書の内容についてしっかり説明を聞いてみてはいかがと思います。死亡診断書をもらうときは、弟さんがお亡くなりになったことで頭がいっぱいで内容についてはあまり関心が無かったと思います。しかし、死因に対する正式な文書であり、医者や警察がどう判断したかを知ることが、辛いことでしょうが、一番の近道であり、必要なことだと思います。彼らが不慮の事故と思ってなければ、たとえ裁判をしても、郵便局は「死亡診断書の内容により不慮の事故でないと判断した。」言い逃れされたときに、何もいえなくなってしまいます。 長々と失礼いたしました。思いついたまま記載しましたので判りにくいと思いますが、あなたにとってよい方向に向かうことを心よりお祈り申し上げます。 追伸:参考URLは書きませんが、インターネットで「死亡診断書」で検索して、いくつかのサイトをご覧いただければ、「死亡診断書」の役割が理解できると思います。あなたのケースは郵便局よりそちらの問題ではないか、と思います。
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- muse1
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こんばんは。 まず、ご親族の方が亡くなられたとの事、お悔やみ申し上げます。 まず、身元不明の遺体が発見との事ですが、この時に警察の現場検証等が行われたはずです。 警察の見解はどうでしたか? 警察が事件又は事故として扱ったのか、それとも自殺として扱ったのかがポイントになると思います。 後は、新聞等で今回の遺体発見をどのように扱ったかもポイントですね。 あと、溺水死で外傷が無いのですよね。 遺体は衣服を着ていたかがポイントになるかと思います。 泳ぐつもりで入水したと考えるなら、それなりの格好をしていると思われます。 後、自殺は必ず遺書を残すとは限りませんので…
補足
(1) 警察の見解では、事件性は無いが、事故とも自殺とも断定できないとの事でした。一応事故として扱います、と言ってくれました。 (2) 新聞にはのってませんでした。 (3) 外傷の無い溺水死でした。 (4) 遺体は半袖のTシャツ、ジーパン姿でした。靴下ははいておらず、履物はありませんでした。ただし、靴下は車内のゴミ箱から発見されました。
- Pigeon
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こんにちは。 保険金支払を求める訴訟を提起するしか無いのではとも思います。 証拠が乏しい状態でどの様に裁判官が判断するかは分かりませんが、やれる事は限られているでしょう。
お礼
ありがとうございます。 訴訟費用とか、弁護士費用ってどのくらいかかるものなんでしょうね。
- mak0chan
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「入るときは恵比寿顔、払うときは閻魔顔。」 保険ってそんなものですね。あまり過度な期待はしないほうがよいと思います。 >溺水死した場合の不慮の事故性を立証する手立てや、反対にあなたの弟は自殺ですという根拠を… 不慮の事故であるとすると考えられることは、突然高波に襲われたとか、泳ごうとして心臓麻痺に見舞われたとかでしょうか。 高波などとすれば気象観測データから裏付けが取れますし、心臓麻痺なら法医学の見地から立証できます。もちろんこれらは十分検討した上での結論だったことと推察します。 結局、自殺の証明もできない代わり、事故の証明もできないとなれば、保険会社 (郵便局) は支払いを拒否するでしょう。 火葬する前に、別の法医学者に診てもらえば何か分かったかもしれませんが、今となっては致し方ありません。 今からできることは、目撃者がを探すことぐらいでしょうか。 「岩場で貝採りに夢中になっているのを見た。」 という人でも現れれば、深みに足を取られた事故という可能性が出てきます。 今一度、車が発見された付近を丹念に歩いてみてください。
お礼
ありがとうございます。 車が発見された所も、遺体があがった所も砂浜なんです。 近くには防波堤があり、釣り人がたくさんいます。 もう一度、歩いてみます。
- tetujin82
- ベストアンサー率13% (116/882)
弁護士さんへ依頼するしか方法は無いです。
お礼
ありがとうございます。 最終的手段として考慮します。
補足
ありがとうございます。 早速、役所に行って死亡届の写し(死体検案書)をとってきました。 死因の種類には“4溺水”に丸印がついてました。 明日から目撃情報の収集にまわるつもりです。