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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行方不明者の扱いについて)

行方不明者の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 行方不明になる人って、結構多いですよね。その後どうなるのか、警察や報道も頑張っているけど、結局見つからずに捜索終了。行方不明になっても遺体も見つからず、その人達は永久に生きている扱いなのでしょうか。
  • 行方不明になる人は川や海に流されたり、生き埋めになったり、災害に巻き込まれたり、誘拐されたりすることがあります。しかし、その後どうなったのかは分からないことが多く、遺体も見つからないことが多いです。そのため、行方不明になった人は永久に生きている扱いされることがあります。
  • 行方不明になった人は警察や報道の努力にもかかわらず、結局見つからずに捜索が終了することがあります。遺体も見つからないため、その人たちは永久に生きている扱いになることがあります。法的な観点からは、証拠がない限り、人は死亡とはみなされず、生存しているものとして扱われます。

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回答No.2

【民法第30条】(失踪の宣告) (第一項) 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 (第二項) 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 【民法第31条】(失踪の宣告の効力) 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。 第一項の場合を普通失踪、第二項の場合を特別失踪と呼び、利害関係者が請求すれば1項の場合は行方不明から7年後に死亡と認定され、2項の場合は危難が去った時点から1年後に請求すればその危難が去った時にさかのぼって死亡と認定されます。 これだと利害関係者が請求しなければずっと生きている扱いになりますが、利害関係者は家族や血縁者だけでなく、利害関係に有るものならば誰でもなれるため、戸籍を管理する行政機関も利害関係者として失踪宣告の請求ができるので、もう間違いなく死亡していると判断される時期に失踪宣告の請求がなされて死亡認定がされるのが普通です。 【戸籍法 第八十九条】(認定死亡) 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。 たとえ遺体の確認ができなくとも、水難・火災その他の事変によって死亡したと十分に考えられる状況にある場合、認定死亡の認定を受けられます。 失踪宣告は民法第30条に規定された期間が経過しないと宣告の請求ができませんが、認定死亡は、失踪宣告と違って取調をした官庁又は公署が認定すれば期間をおかずに水難・火災その他の事変の発生時にさかのぼって死亡扱いになります。 また請求も必要ありませんが、行方不明の届出は必要です。

noname#253584
質問者

お礼

詳しい情報を教えて頂き有難うございます。 >利害関係者は家族や血縁者だけでなく、利害関係に有るものならば誰でもなれるため、戸籍を管理する行政機関も利害関係者として失踪宣告の請求ができるので、もう間違いなく死亡していると判断される時期に失踪宣告の請求がなされて死亡認定がされるのが普通です。 その通りだと思います。 いつか、既にこの世にいない人の年金をもらっていたという件があって、中には200年も生きていた(と戸籍上はなっている。江戸時代からですよ!)なんてのもあったそうですね。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
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回答No.3

”警察等も、頑張って探しても結局見つからずに捜索終了…”     ↑ 警察が捜査するのは、犯罪性があるものだけです。 殆どは、記録しておくだけで、身元不明の死体が 発見された時点で照合するだけです。 ”行方不明になって見つからない場合でも、その人達は 100年経っても200年経っても永久に生きている扱いなのでしょうか”     ↑ そのため、法律では、認定死亡とか、失踪宣告 という制度が設けられていて、死んだと扱う ことが出来るようになっています。 詳細は、他の方の回答を。 ・失踪宣告 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%B1%E8%B8%AA%E5%AE%A3%E5%91%8A ・認定死亡 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E6%AD%BB%E4%BA%A1

noname#253584
質問者

お礼

有難うございます。なるほど、勉強になりました。

  • Sasakik
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回答No.1

民法で「失踪宣告」、戸籍法で「認定死亡」という法制度がある。 それぞれ法で規定した一定の要件、期間を満たした上、所定の手続きを経て”死亡したもの”として扱う。

noname#253584
質問者

お礼

有難うございます。