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労働局の調査について
私の働いている会社で、給料の締め日を変更するといって 1月末に支払われるはずのお給料を2月の末に支払いますと 社長に言われました。 この不景気の中、社員は住宅ローンなどさまざまな支払いが あるのに1ヶ月給料を先延ばしにされるというのはとても 厳しくみんな困っています。さらに、給料を半分、冬のボーナスを カットされたのでなお更生活できません。 その他、勤務時間が9時から夜の9時(昼休憩1時間) 休みは週に1回といこともあり、何人かの社員が労働局に 相談に行ったらしく、今度調査が入ることになりました。 前から、労働局からの注意は受けているようですが、 無視してきているようです。 今回調査が入ったら、経営者に対して処分、処罰はあるのでしょうか。 それとも、また注意で終わってしまうのでしょうか。 もし、調査をしてそれ以外に違法なことが発覚した場合 経営者が逮捕され、営業停止になり社員が働けなくなるという ことはありますか。 どなたか、ご存知の方がいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。
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http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0304b.html http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0304.html http://www.ishii-office.jp/article/13129470.html >経営者に対して処分、処罰はあるのでしょうか。 法違反があれば是正勧告書 法違反の恐れがあれば指導票が渡され 期限を切って是正が求められます。 通常は指摘されたことを改善して是正報告書を提出します。 http://hachiya-office.sakura.ne.jp/zesei-towa.html 労働基準監督官には逮捕権がありますが 労働基準監督署には留置施設がないので 逮捕すると警察の留置場を借りたりしなければならなくなります。 それで違法行為があっても通常は逮捕せず、 重大な違反や是正勧告しても改善されない場合には 書類送検になると思います。 監督官は社長に給料払えとはいいませんよ。 給料不払いは法違反として是正勧告はしますが。 >勤務時間が9時から夜の9時(昼休憩1時間)休みは週に1回といこともあり 時間外労働に対して賃金を所定の割増率で支払えば 上記の内容では法違反ではないと思いますが 36協定で労働時間の延長限度を規定している場合には 問題となると思います。
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- 777oichan
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立ち入り調査は、労働者を守り、正当な環境、報酬が為されているか、改善させるためのものです。経営者、管理者に責任があり、質問者様にはありません。ただあまりいい加減で、危なそうなら転職も視野にいれて、今から、ハローワークに相談されても良いと思います。併設で労働基準監督署もありますから、その会社の情報、評判もわかりますから、一度出向いて見るのも良いですね。
お礼
お礼が遅くなってすみません!! 今回は調査に来ませんでしたが、またまた新しい問題等が 出てきましたので、今度自分で行ってみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりました。すみません!! 結局労働局の調査は入りませんでした。。。 今後の参考にさせていただきます。 ありがとうございました。