• 締切済み

立ち退きについて

母の店舗の老朽化による建て替えを考えています。築25年ですが傷みが激しく、工務店の方に見ていただきましたが、一時的な修復をしても、いずれは建て替えねばなりません。資金に余裕がないので、できるだけ合理的にやりたいのです。母は83歳、私は45歳で子供がおらず(妹は独身)、ローンなどのことを考えても、今やらなければ難しくなると感じています。2階建て、上下4軒づつですが、左半分は1軒入っているのみなので、まずはその方に出 ていただいて、この半分を切り離して建て替えようと言うのが計画です。相談はこの方にどのように立ち退いて頂くかと言うことです。6ヶ月前に言えば問題ない、或いは次の更新はしないと言えばよいという話を聞きましたが定かではありません。また、この方は過去に家賃を半年分くらい滞納したのを、なかなか払ってくれず、更に3年くら い前に念書まで書いて貰いましたがそれでも払わず、去年また催促したところやっと完済したところでした。また、去年6月に更新だったのですが、母は忘れ、私は日本におらず、その方からは何の連絡もなかったので、何の書類を作ることなく自動的に更新してしまいました。これは、契約の期限がなくなってしまったという事なのでしょうか? 果たしてどのようなやり方で立ち退いていただくことができるのでしょう?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

自動的に更新してしまいました。これは、契約の期限がなくなってしまったという事なのでしょうか?  借地借家法26条により,期間の定めの無い更新になります。  なお,立ち退きの法的構成は次のようなものが考えられます。 1 解約申し入れ(正当事由に基づく) 2 更新拒絶(正当事由を要す) 3 契約解除(家賃の滞納等) 4 合意解除(両者の納得) 詳細は下記URLを参照ください。  更新後の解約申し入れは,民法617条では3ケ月となっていますが,借地借家法27条が優先し,6ケ月の経過を要します。正当事由が必要(同法28条)ですが,この点は先ず問題無いでしょう。  過去の家賃滞納は解消されているとのことですので,今回はそれを理由とした解除は無理です。新たな滞納があれば別ですが。  合意解除がベストでしょうが,すんなり応じないのであれば,弁護士抜きでは困難と思われます。

参考URL:
http://www.utopia-town.com/jyoho/52.html
  • 100Gold
  • ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.1

建物の賃貸借を更新する際に話し合いをしていない場合は期間を定めない賃貸借になり、3ヶ月の猶予で解約申し入れをすることができたと思います。 建て替えをするので3ヶ月後くらいに出ていってほしい旨の話し合いをして駄目なようでしたら弁護士に相談するのがいいと思われます。

関連するQ&A