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アパート賃貸の保証人についての質問です

去年の年末に、親から『アパートの保証人になって欲しい』とお願いされましたが、現在、保証人になるか悩んでいる最中です。 そこで、一つ分からないことがあり、皆さまの知恵をかしていただければと思います。 親が住んでいるアパートは私が幼少期から住んでいて間もなく住み始めてから30年が経過します。契約時は私の祖父母が保証人になったようですが、亡くなってしまったり、あるいは、無職(年金暮らし)のため、保証人がいない状態になってしまいました(他の兄弟、親戚はいません) 業者からは『早急に保証人を~』と催促されていたようですが、家賃の滞納などがなかったことから、15年以上、保証人がいない状態で契約の更新を行っていたみたいです。 ところが、去年の秋くらいから『保証人』の催促が頻繁にあり、今月の20日までに保証人と印鑑証明などを揃えるようにと強く言われたとのことです。 現在、私は社会人であり、一人暮らしをしているので保証人にはなれますが、ただ、15年以上保証人がいない状態で、結果として契約の更新をしていたのですから、なぜ、今になって催促が厳しくなったか不思議です。 この場合、保証人はどうしても必要でしょうか?また保証人がいなくても、どうにかなるもんでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

不動産会社の者です ご参考下さい >今になって催促が厳しくなったか不思議です。 「連帯保証人」がお亡くなりになった場合、賃貸借契約の場合借主は貸主に告知する義務が有ると思います。 契約をする上で必要な「連帯保証人」はすぐに補う必要が有りますが 滞納とかなく、連帯保証人に連絡する事がなければ「お亡くなりになった事」が分からない場合が多いです。 さて、他の回答にもあるように 誰かがならなくてはなりません。 賃貸保証会社はお金がかかりますがびっくりするほどのものではありません。 但し、保証会社でも最低「緊急連絡先」(質問者様)が必要です。 場合によっては・・・ 保証会社に入るのに、連帯保証人が必要という場合もあるのですよ。 時々 連帯保証人=保証会社と思う方いますね・・・ 違いますから。 連帯保証人>保証会社と思って下さい。 多くの保証会社は家賃の保証をするのであって、「全ての債務」を保証する訳ではありません。 例えば原状回復とかは入らない可能性大。 質問文は「保証人」となってますが 保証人ではなく連帯保証人だと思います。 (別に細かい事をつついているのではなく、保証人と連帯保証人は重要度が違うのであえて書いておきます)

yagapata
質問者

お礼

非常に丁寧で分かりやすかったです。 ありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。 > 亡くなってしまったり、あるいは、無職(年金暮らし)のため、保証人がいない状態になってしまいました(他の兄弟、親戚はいません)  いいえ、厳密には『いない状態』ではありません。『保証人』の役割(地位?)は相続で受継がれるものですから、相続がなされている(相続放棄がなされていない)限り存在しています。 > 業者からは『早急に保証人を~』と催促されていたようですが、家賃の滞納などがなかったことから、15年以上、保証人がいない状態で契約の更新を行っていたみたいです。  これは借主側の『怠慢』(或いは『逃げ』?)で更新が行われただけです。裁判所も大家側からのこんな理由での『契約解除』は認めないために“止むを得ず”更新してきただけでしょう。 > 去年の秋くらいから『保証人』の催促が頻繁にあり、今月の20日までに保証人と印鑑証明などを揃えるようにと強く言われたとのことです。  我慢も限界に達した? 当然の対応です。 > なぜ、今になって催促が厳しくなったか不思議です。  初期契約の際の『保証人』が亡くなっているの承知で、『催促』されても対応せずに居住を続けていた借主側の言とも思えません。不思議でもなんでもない。現に子供の質問者様も保証に二の足を踏む契約者を何で赤の他人の大家が『保証人』なしで住まわせる必要がある? > 保証人はどうしても必要でしょうか?  初期契約の『保証人』は居たのですから、裁判まですれば『保証人』は特定できるでしょうが、お金をかけてもしょうがないでしょう。弁護士が喜ぶだけです。 > 保証人がいなくても、どうにかなるもんでしょうか?  大家側が本気で攻めればどうにもなりません。保証人を立てるか、退去するかです。『保証会社』と言う手もありますが、果たしてお子様がいて(子供も保証しない)無職の老人の保証をするかどうか疑問です。  大家にとっては、借主のことを考えて甘く見られるとこうなるという好例です。肝に刻んでおきます。

yagapata
質問者

お礼

たしかに、言われてみればその通りだと思います。 ただ、一つ訂正があるのですが、親は無職ではなく、二人とも正社員(定年まで、残10年あります)で、働いています。 方向性としては、保証会社をいれる、ダメな時は私が保証人(滞納の際は、三ヶ月で契約打ち切りの条件を入れる)になるの二通りでいこうと思います。 ありがとうございました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

法定更新を主張し、家賃を受け取らないならば「家賃相当額」を法務局(登記所)に供託すれば支払いを政府が保証します(大家側がこれを取り戻せば家賃として受領した事となる為、明渡訴訟をするならばそのまま積んでおく必要があります)。 但し裁判所ですぐに明渡命令は出せない(法定更新と供託で入居者側が義務を果たしているから)ので、契約終了と明渡の通常裁判をする必要があります。この裁判中も家賃相当額の供託を毎月続けていれば、普通は裁判に勝てます。 結局死亡した際の特殊清掃費用(約30万円)の負担を保証人に求めたいので、必要と言い出したのでは。

yagapata
質問者

お礼

特殊清掃費用ですか。 親は高齢者なので業者としては保証人が必要だと思います。 参考になりました。ありがとうございました。

回答No.1

元賃貸屋です。 賃貸借契約におきまして保証人契約が必要でしたら保証人はやはり必要ですし、無ければ次回更新契約ができない可能性は有りえます。 今になって言われた点につきまして、考えられる理由を挙げてみます。 いま親御様が住んでおられる物件で、親御様が現役だった時は特に支払いに関して問題にならなかったが、年金受給者で無職になってしまった場合でしたら、収入が見込めませんのでより厳しく保証人契約を迫ってきているのかもしれません。 大家さんが変わりきちんと書類を見るようになったからかもしれません。 管理不動産会社が変わるときなどもきっちり書類を揃えることが有ります。 上記二点は、ご入居者様の理由ではないですが、本来必要なものをしていなかったということですのでそれが理由で保証人契約が免除されるわけでも無いと私は思います。 保証人代行会社というものが世には存在しますので、不動産会社に保証人代行サービスを使えないか打診してみましょう。 ダメでしたら保証人に誰かがなるしかないです。

yagapata
質問者

お礼

今度、業者と話をする予定なので、保証人不要の代行システムについて話をしてみようと思います。 ありがとうございました。