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古物営業法の意味
恥ずかしながら、質問します。最近、ブルセラ特に生セラショップが社会問題になっており、古物営業法違反で取り締まられています。 でも、もともと古物営業法は生セラを取り締まる意図を想定して制定された法律ではないと思うのですが、そもそもこの古物営業法の制定趣旨は一体何なのでしょうか。法益というものが知りたいです。
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盗品などを転売されることを取り締まるのが目的だったのだと思いますが。 質店などもそうですが、売りに来た者の身元をきっちりと押さえておかないと、盗品だった場合に困りますよね。おそらく、最近取り締まられている店は、そういした手続き上の不備を突かれているのではないでしょうか。それしか突っ込みようが無かったのでしょう。
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- daytoday
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回答No.2
同法1条に次のとおり記載されています。 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 なお、同法15条は次のようになっています。 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、その相手方の住所、氏名、職業及び年齢の確認をし、又はその相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。(以下略) 刑法256条や民法193条など関連することがあります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。盗品の売買を防止するためですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。なるほど、盗品が売買されては確かに困りますね。