この件について誤解している人がものすごく多いですね。
所得税法第百二十条第三項の本文と第三号に、「提出する確定申告書に源泉徴収票の原本を【添付】するか、又は、確定申告書を提出する際に源泉徴収票の原本を【提示】しなければならない。(条文を意訳した)」 と書いてあります。
つまり、
(1)源泉徴収票の原本を「添付」するか、それとも
(2)源泉徴収票の原本を「提示」するか、
どちらかでも良いのです。原本を添付する必要はないのです。提示すれば良いのです。
どうするのかというと、確定申告書には源泉徴収票のコピーを貼付して下さい。そして、税務署へ確定申告書を提出するときに、係官に原本を見せて「別途必要になるので、コピーでお願いします」と言えば、係官はコピーと原本を見比べて確認し、原本を返してくれます。それでOKです。
なお、e-Taxにすれば、確定申告の際に書類を「添付又は提示」する必要がなくなりますね。