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確定申告時に添付する源泉徴収票
平成20年度の確定申告を行おうかと思っていますが、その時添付する源泉徴収票はコピーでも大丈夫でしょうか。
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この件について誤解している人がものすごく多いですね。 所得税法第百二十条第三項の本文と第三号に、「提出する確定申告書に源泉徴収票の原本を【添付】するか、又は、確定申告書を提出する際に源泉徴収票の原本を【提示】しなければならない。(条文を意訳した)」 と書いてあります。 つまり、 (1)源泉徴収票の原本を「添付」するか、それとも (2)源泉徴収票の原本を「提示」するか、 どちらかでも良いのです。原本を添付する必要はないのです。提示すれば良いのです。 どうするのかというと、確定申告書には源泉徴収票のコピーを貼付して下さい。そして、税務署へ確定申告書を提出するときに、係官に原本を見せて「別途必要になるので、コピーでお願いします」と言えば、係官はコピーと原本を見比べて確認し、原本を返してくれます。それでOKです。 なお、e-Taxにすれば、確定申告の際に書類を「添付又は提示」する必要がなくなりますね。
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(確定申告書に関する書類の提出又は提示) 所得税法施行令 第二百六十二条 3 法第百二十条第三項第三号 に掲げる居住者は、確定申告書に法第二百二十六条第一項 から第三項 まで及び第四項 ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。 「確定申告書に法第二百二十六条第一項 から第三項 まで及び第四項 ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票」を添付せよ、ですからコピーでは「不可」です。 「係官に原本を見せて「別途必要になるので、コピーでお願いします」と言えば、係官はコピーと原本を見比べて確認し、原本を返してくれます。」ですか?係官がなにか特別な扱いをしたのか、規定を無視したかのように感じます。税務署の人間はアホですから、こういう法令違反をやりかねませんから、例外だと思います。
- 86tarou
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原則、原本添付ということになっています。 源泉徴収票を他にも使用することがあるのでしたら(保育料算定等)、確定申告書の控えに受付印を押して貰った物でも可能な場合があります。もし、このような理由からでしたら、源泉徴収票を要求する所に一度確認されるのが宜しいかと。
- atyaatya
- ベストアンサー率17% (170/959)
気になさらないで下さい。コピー結構です。 企業が発行した源泉徴収票は、税務署が不審に感じた場合、発行した企業に問い合わせします。 ウソの申告をした場合は、追徴課税されますから、コピーでも何でも構わないのです。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
源泉徴収票に基づいて還付されます 源泉徴収表の原本が何部もあれば何度も還付を受けることが出来ますね だからコピーはだめです
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
確定申告における給与所得の添付書類として、 「給与等の支払者から受領した、給与所得の源泉徴収票(原本)」と、確定申告の手引きには書かれています。 したがって、原則は「原本」です。 しかし近年、パソコンの発達などにより、源泉徴収票自体が原本とコピーの区別があいまいになっています。 発行する側としては、レーザープリンタで印刷したものでも、それをレーザー式コピー機で複製したものでも、実質的になんらかわるものではありません。 申告者が意図的に数字を改ざんしてコピーするなどしなければ、大きな問題はないと思います。大丈夫とまでは言えませんが、’中’丈夫程度です。 ご心配でしたら、会社に「原本」を何部かを発行(郵送も可)してもらってください。会社は普通は何回でも発行します。
- rcc123
- ベストアンサー率30% (288/948)
源泉票は所詮会社がプリントアウトしたものに 社印を押すもの。 だからうまくカラーコピーすればOK。 万が一おとがめがあったら知らなかったと言えばいい。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
駄目です。