• ベストアンサー

離婚する際の弁護士の仕事の範囲について質問

夫からのDVで離婚を決意し、DVの事を著書に持たれる弁護士の先生 に依頼しました。 ただ、調停がなかなか混んでいるようで日程が決まらず、なかなか 何も進まないので困ってます。そんなことを友人に相談したら、通常は弁護士が相手方(夫)にまず面談して、それから調停なんかを起こすと思う…と言われ、困惑しました。私の依頼した先生が、いきなり調停を起こすと言ってるので。 通常離婚する際の弁護士は、相手方に面談して相手の要望等リサーチ するもんなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#117052
noname#117052
回答No.3

どちらを先に選択されるかは、ご質問者様とご依頼された弁護士さんとの話し合いによるものでございますね。 弁護士は法定代理人となりますから、例えばお互いに弁護士を立てて話し合いをして決定されたことは有効です、 これは例えば交通事故や離婚など民事事件(訴訟)の場合にはすべて対して言えることでございます。 離婚や相続交通事故などお互いの弁護士同士で話し合い解決されることは多々行われています。 ですから裁判(調停)するかどうかについては、冒頭に書きましたが、ご質問者様が弁護士に依頼される時にどのようなお話しをされたかどうか? またご依頼された弁護士がどのような判断をされたかによります。 裁判所によらずに、直接話し合いをする方が早く解決すると思われる時などは弁護士さんの方から『直接話してみましょう』と云う答えが返ってくると思います、また相手の出方が解らない時などには、裁判(調停)に持ってゆくと思います。 ご質問者様がもしかして勘違いされているのではないかと思われることは 『調停』は裁判とは少し違い、『お互いの話し合い』を裁判所でしょうと云う事です。 ですからそれほど気がまえるご必要はありません、 『お国の税金を使って公的なところで話し合いをしましょう』という場所が調停だと考えてください。

osumi
質問者

お礼

とても、わかりやすくご説明いただきありがとうございました。 調停=大袈裟な話し合いと取ってしまってて、内々で話し合いが できるなら、なぜ私の弁護士はそれをしないのだろう、怠慢?と 勘違いしてしまってたので。なんだかすっきりしました。

その他の回答 (3)

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.4

民事調停とは裁判所の調停委員の仲介によって、当事者同士の話し合いで紛争を解決する方法です。 民事調停を担当するのは、裁判官一人と私人から選ばれる調停委員二名以上から構成される調停委員です。 紛争の解決はあくまでも「当事者同士の合意」によって行われ、調停委員会の提案した解決案が当事者双方に受け入れられなければ、紛争の解決には至りません。 しかし、当事者が解決案について同意すれば調停が成立し、その内容を記載した文書(調停調書)は訴訟における「判決」と同じ効力を持つことになります。 一方、当事者が解決案に同意できなければ調停は不成立となり訴訟手続きでの解決を求めることになります。 民事調停はあくまでも当事者同士が話し合い、お互いが譲り合って解決することを目的とした制度といえます。 なので調停は法の基準によらず紛争の解決を行うことが出来ます。 私も調停前から弁護士さんに依頼しました。 DVとかはなかったのですが、一度元主人と面談して彼の言い分を一度聞いた後に民事調停を起こしました。 質問者様の場合DVと言ったことで、話し合いの余地がないと踏んだのではないでしょうか。 もし民事調停の前にご主人と弁護士さんとで話し合いを質問者様が希望されるのでしたら、弁護士さんにお伝えしてみてはいかがでしょうか。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

DV離婚で旦那と協議出来ないから弁護士を入れたなら、家裁で調停です。 貴方の離婚要求は何を望んでいるか、慰謝料、親権、養育費(子どもが居れば)コレどうするかです。  DVで精神的苦痛を金銭で補填を求める事が慰謝料ですので、貴方が思い金額提示、親権を渡して欲しいならそれも言う、養育費も何歳迄求める後月幾ら、一括支払いなど、調停を掛けて行くのも時間との戦いです、当然調停日には弁護士が代理で入るのでそれの費用の加算される行く物です。 >通常離婚する際の弁護士は、相手方に面談して相手の要望等リサーチ  恐らく示談で和解させる方で公正証書にしたいのでは無いか、先方の言い分と貴方の言い分を付き合わせで合意出来れば協議離婚で成立です、要は仲裁で決着させたいのではと思います。  長い時間を掛ける事は弁護士費用を見れば合理的発想です、家裁で言う審判に当たる(裁判官から和解させる意味で審判を出す)それを弁護士が代行する発想です。

  • ichi06
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.1

離婚理由と、相手の対応、あなた次第だと思いますよ。 あなたがいきなり調停ではなく、まずは直接相手と交渉して欲しいと言えばそうしてくれるでしょう。 弁護士はあなたの「代理人」ですから、裁判だけでなく、相手との直接交渉もしてくれます。 ただ、弁護士がいきなり調停を申し立てるというのは、DV専門の弁護士なので過去の経験から、あなたからの話を聞いて、相手と直接話しても埒があかない、調停を申し立てた方がよい、場合によっては裁判までいくかもしれないと思っているのかもしれませんね。 確かに調停は時間がかかりますね。申し込んでから最初に日程が決まるまで1~2ヶ月かかりましたし、その後も月1イチ程度のペースでした。

関連するQ&A