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離婚調停に弁護士さんは必要か?

離婚調停に弁護士さんは必要なのでしょうか?現在離婚に向けて動いています。弁護士さんには法テラスを通じて何件か相談していて弁護士さんから「まず調停をして下さい。申し立てや付き添い同席します」と言われました。法テラスを通してするので分割払いは出来ますが60万ほどかかる様です。私は主人と結婚して主人に頼まれ主人の代わりに借金したりして160万ほど借金を負わされています‥DVで警察にも相談に行きました‥診断書も取りましたが‥日にちが空き過ぎていて防犯カメラ映像も無く被害届を出しても立件は難しい‥と言われ悔しい思いをしています‥それで弁護士さんに相談したのですが‥色々と相談を見ていたら調停に弁護士さんは必要無いと書いてあり‥近日中に正式に依頼しようと思っていただけに今凄く悩んでいます‥弁護士さんは必要か不必要か?教えて下さい!

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

調停制度は、元々当事者で協議がまとまらない場合、それを放置すると社会の秩序が壊れるので国が仲介しましょう。と、言う制度です。調停であっても調停案は法律に背くような調停案は提示されません。 従いまして、あなたがご主人との夫婦生活の経緯から生活の実態、離婚に踏み切らざるを得なかった原因をキチンと主張できるなら、最初から弁護士を入れる必要はありません。 弁護士を入れたばかりに、調停が不調になり離婚裁判になった結果、当初の思惑と違う内容の結論になってしまった。と、言うお話は多いです。弁護士は、紛争を法律に基づいて処理するのが仕事です。 従いまして、裁判の結果があなたが負けのような結果になっても、法律はこのようになっています。と、言われれば何も言えなくなりますので、自分の意見を言える調停をご自身でやるべきだと思います。調停は専門的な知識は不要です。如何に自分の考えを主張するかで決まります。正しい者が勝つとは限りません。如何に、自分の思い考えを理性的に主張していくかです。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.1

必ずしもいなければならない ってことではないのだと思います。 ま、断然いた方が良いと思いますけどね。

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