• 締切済み

自己破産依頼後、カード払いしていた物はどうなるのか教えてください。

先日、自己破産手続きを弁護士に依頼しました。 カードローンの他、クレジットカードで公共料金の引き落としや 眼鏡(度入り)を購入していました。 具体的には 1/27が引き落とし日だったのですが、弁護士より一切支払いをしないよう言われていたので この分もカード会社より引き落としはされていません。 支払方法変更の手続きもあるので、電力会社等に電話したところ 1月支払い分はすでにカード会社より立て替え払いでもらっているとの事… こういう場合、商品であればカード会社に返却になると思うのですが 電気代やプロバイダ料金等、品物でない物に関してはどうなるのでしょうか? また、カード払いで購入した眼鏡も返却対象になるのでしょうか? こちらが悪いとは言え、目が悪いので取られると非常に困るのですが…

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>電気代やプロバイダ料金等、品物でない物に関してはどうなるのでしょうか? そのままです。 形がありませんから、返却の必要もありません。 >カード払いで購入した眼鏡も返却対象になるのでしょうか? 動産は、手渡した時点で所有権が移ります。 眼鏡は、既に質問者さまの所有物ですね。 カード会社(債権者)も、返還命令は出しません。 ただ、自己破産が流行していますが、「自己破産=信用ゼロ人間」という事を裁判所が認定し、裁判所掲示板・官報に「実名・実住所・生年月日を記載し、この人物はブラックです」と公表する事です。 1日でも早く、信用回復の道を進んで下さい。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

弁護士に正確に伝えてください。

関連するQ&A