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自己破産について

弟が自己破産の手続き中なのですが、数日前弁護士事務所に行ったときにクレジットカードで衣料品を購入したのを返さないといけないといわれたのですが、返さないといけないのですか?古くなったのは処分してるし、すべて着用してます。購入金額に関係があるのですか?一着につき大体2000円から1万円です。また、食料品や消耗品はどうなるのですか? クレジットカードの残高はあります。 また、複数持っているので、どのカードで購入したのかわかりません。 つぎに、2月に事故をして相手の保険会社から遺書料と自分の保険会社から通院の給付金が出たのですが弁護士に言うべきなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

基本的に、クレジットで物品を購入する時は、所有権留保(くだいて言えば、支払いが完了するまでは、その物品の所有については債権者(クレジット会社)にある)という事になっています。 債権者であるクレジット会社は、たとえ支払残金が100円であっても、その物品を回収する権利があり、債務者であるあなたは、その物品を返却する義務があり、債務(支払残高)がある物品についての返却については、弁護士が破産申立をする際に報告する義務があるのです。 ただし、紛失したものや、形の残ってない食料品などについてのカード利用については、返せませんので、その旨を弁護士に報告すれば大丈夫だと思います。 代理人である弁護士は、依頼者の不利になることはしませんが、何でも依頼者の言うとおりというわけにはいかず、依頼者にとって不利益なことでも、法的に反することはできないんです。 申立内容の虚偽は、免責不許可事由にあたりますので、事故の件も弁護士さんに正直にお話されることをおすすめします。

piyo-piyo
質問者

お礼

ありがとうございました。弁護士さんにちゃんとその旨を伝えようと思います。

その他の回答 (3)

  • emirinn0
  • ベストアンサー率20% (68/337)
回答No.3

まず最初に・・・ 手続きをする時点で弁護士さんからはカードをカード会社に鋏を入れて返すか、弁護士さんが預かるか、どちらかの指示が出ているはずですよ。 その状態でカードを使ったという事は、許される事では無いですよ。 その弁護士さんが返せというなら返さないといけないですね。 頼るべき弁護士さんとガチンコするのは自分を不利にするだけです。 相手は弁護士さんです。法的に見て返さなくていいものを返せとは言わないでしょう。 ひょっとすると、免責決定を得ることができなくなるかもしれませんね。 「既に返済不能であるにもかかわらず、債権者を騙して更に借金をした場合、免責不許可事由に該当」します。(もう手続きしてるのにそれでもカードを使ったという事は、カード会社を騙してると取られても仕方無いです。) 全ての借金状況が明らかにされる訳ですから、手続き後カードを使った事なんてカード会社も裁判所もすぐ分かりますよ。。。どのカードか分からないなんて、そんな理由は通用しません。 それより食料品、消耗品の方が心配です。返す事も出来ないんだから。弁護士さんに正直に言った方がいいでしょうね。「これで全部ですか?」という弁護士さんの問いに「全部です」と答えておいて、後から全部じゃなかったと分かったら・・・ しかし、最終的に免責させるかどうかは裁判所の裁量ですので、弁護士さんともによく相談し包み隠さず誠意を持って対処するのが妥当でしょう。 素人考えで「これ位ならいいだろう、分かんないだろう」というのはやめた方がいいです。免責決定を得ることができなくなっては意味が無いでしょう。 事故の事も正直に話した方がよいですね。それがどう影響するか分かりませんが、自己破産と関係ないなら弁護士もあっさり「あ、それは関係無いです」と言うと思いますよ。 関係があったとして弁護士に話さなかった時の方が大変ですよ。 裁判所、弁護士・・・もうここまで来たのだから、全てを話して任せる事がベストな結果への一番の近道だと思います。 (それぞれのパターンや事情があると思いますので「回答」では無く「アドバイス程度」でお聞き下さい。)

piyo-piyo
質問者

補足

手続き前に買った品物です。現在は使ってません。弁護士さんから釘をさされました。 事故の件は正直に話します。

回答No.2

自己破産の手続き中という事は、債権者であるカード会社にも連絡が行ってる筈ですよね?ですので、現在クレジットカードは使えない状態になっているのではないかと思うのですが。 私の知っている方は、カード会社からクレジットで買った商品を返せとの請求を受けたのは、パソコン等の高価なものだけでした。衣料品までは請求されませんでした。 ・・買った時期にもよるかもしれませんので一概には言えませんが。 返せという請求がもしあれば、当然にどの会社がそれを言ってるのか分かるんじゃないでしょうかね? 給付金の件ですが、財産を隠した事が発覚すると折角破産した事によって受けられる筈の「免責」(簡単に言うと、借金を0にすることです。)が受けられなくなりますよ?そうなると、破産する意味が無くなります。 この件については弁護士さんには相談した方が宜しいかと思います。

piyo-piyo
質問者

補足

手続き前に買った品物です。 印鑑も請求があれば返さないといけませんか? 給付金の件は話します。

  • nagiha
  • ベストアンサー率18% (300/1631)
回答No.1

詳しくはわかりませんが、手続き中にクレジットカードで買い物をしたり人からお金を借りると詐欺罪になると聞いたことがあります。

piyo-piyo
質問者

補足

手続き前に買った品物です。現在は使っていません。

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