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自己破産

自己破産をする場合、クレジットカードでショッピング一回払いの支払いがあります。今 破産手続きをすると 一回払いの支払いでも翌月なので、この支払いはどうなるのでしょうか?具体的なもので「Amazon」のプレミア会員費です。

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noname#235638
noname#235638
回答No.4

破産手続きをしただけではダメで 裁判所に申し立てた後に、審査されて 破産手続開始決定 が ないと支払いが続くことのになります。 弁護士を利用する場合は、弁護士が仕事を引き受ければ その日から支払いを止めてくれると思います。

noname#213709
質問者

お礼

簡潔明瞭な回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

「Amazon」のプレミア会員を退会すれば、引き落としは、ないと思います。

noname#213709
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#213709
質問者

補足

クレジット支払いへ請求がとおってるようで。

回答No.2

破産手続きで記載漏れがあった場合はそれは対象外となります。 ただ4000円の年会費だけなら支払っても問題ないと思われます。 自己破産と言っても自己破産自体では支払いが免除されるわけではありません(法的に財産整理を行い同時にそれで債権者に債権額にあった分配を法的に行うのであって、不足した場合借金は残ります、但し社会的に見て通常返済可能だと判断されれば破産できません)、免責の申し立てを行い、免責が認められた場合のみ、支払いが免除されます。 但し、特定の条件を満たしていないと免責は受けられません、また税金など、租税公課や養育費、損害賠償等は免責の対象外です。 また免責が出るまで数年かかると思われます http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji6/04/index.html 最後に4000円程度のお金は自由財産(現金で99万以内)で十分支払える金額ですから支払うか、アマゾンに交渉してみるべきだと思います(アマゾン側の債権手続きにお金がかかるので、支払いを免除してくれるかもしれません)。(自由財産の限度を考えても100万では自己破産できない可能性が高いと思われます)

noname#213709
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#213709
質問者

補足

amazonへ問い合わせてみました。

回答No.1

債務者が破産手続きの決定を受けると期限の利益を喪失します(民法137条1号)。つまり期限が到来したのと同じです。他の破産債権と一緒に破産手続きに則って支払いを受けるでしょう。 何割配当になるのか、紙くずとなるのかわかりませんが。

noname#213709
質問者

お礼

すばやい回答 ありがとうございました。

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