- 締切済み
プライバシーについて
知人女性から家に嫌がらせの電話がかかってきて困っています。私の家はNTTの番号案内にものせておらず引越しをして電話番号が変わったばかりなのでどうして家の番号を知ったのか問い詰めたところ、私が勤めている会社の人間に教えてもらったとのことでした。彼女は以前私が勤めていた会社に在籍していたことがあります。同僚には携帯しか教えていないので人事の人間が履歴書に書いてある電話番号を漏らしたとしか思えません。漏らした人が特定できた場合、私は漏らした人間と会社側に対しどのような措置が取れるのでしょうか?何もできないのでしょうか?教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
そもそも「電話番号」というのが個人情報に値するか、 ですが、これは該当しないと思ってください。 もし個人情報保護法で保護される情報ならば、 電話帳は違法な書籍とされ、この世から消滅します。 今回、質問者さんが最も困っていることは、会社が電話番号を教えた ということではなく、知人による迷惑電話でしょう。 ですから、民事で知人を訴える、ということが可能かと思います。 勿論、刑事事件として警察に被害届を出すことも可能です。
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
まず本当に会社の人間が漏らしたのかを思いめぐらす必要があります。 あなたに自主的に嫌がらせの電話を掛けてくるような奴があなたが問い詰めた程度で事実を言っているとは到底思えません。 あなたの家の電話番号を調べる方法は違法な方法でいくらでも存在します。 十分お気をつけて行動してください。 会社と一戦交えるのはひょっとして嫌がらせ電話を掛けてきている人物の思う壺の可能性は否定できません。
- tadare
- ベストアンサー率61% (53/86)
>知人女性から家に嫌がらせの電話がかかってきて困っています。 > : >人事の人間が履歴書に書いてある電話番号を漏らしたとしか思えません。 >漏らした人が特定できた場合、私は漏らした人間と会社側に対しどのような措置が >取れるのでしょうか? 法律論としてお答えしていいのですよね? (そうでないなら、人事部・課に怒鳴り込むですみますから) まず、人事部・課の人間が電話番号を漏らした件については、個人情報の保護に関する 法律(個人情報保護法)に基づく救済は一切できません。 この法律に罰則規定はありますが、漏洩に対する罰則は規定されてないからです。 その他、刑法犯として該当する罪がないので、刑事告訴する事もできません。 唯一可能なのは、嫌がらせ電話犯に対して、まずその内容、回数、時間帯によりますが、 ・脅迫罪:内容に刑法第二百二十二条に該当するものがある場合 ・傷害罪:精神的苦痛や不眠から通院等が発生した場合(胃潰瘍、神経症、不眠症など) が成立します。 これで嫌がらせ電話犯に対して刑事告訴をします。 その上で、この嫌がらせ電話犯が、質問者の方の家の電話番号を、人事部・課の人間が 漏らした事により知ったとすると、 ・故意に漏らした:人事部・課の人間が、嫌がらせ電話犯が嫌がらせ電話をする事を 知っていれば、人事部・課の人間にその幇助犯が成立します。 ・過失で漏らした:罪を問えません。 となります。 これで、嫌がらせ電話犯と電話番号を漏らした人事部・課の人間を刑事告訴できます。 この場合、会社自体(もくしは人事部・課の上司)に対して刑事的責任は問えません。 そして、以上の関係、嫌がらせ電話犯-人事部・課の人間の関係とその違法行為が 判明すれば、その被害程度に応じて民事上の損害賠償請求ができます。 その損害の内容は、左記の違法行為による損害、プライバシーの侵害などです。 こちらは、人事部・課の人間に対する監督責任として会社(もくくは人事部・課の上司) も損害賠償の請求対象となります。 そして、会社の社内規定にもよりますが、上記の関係と違法行為が判明すれば、懲戒 免職はまぬがれないと思います。 (といってもこの部分は、質問者の方が請求する性格のものではありませんが)
お礼
とても分かり易い説明、ありがとうございました。 情報漏洩に対しての罰則規定はないのですね。知りませんでした。。 この人事の人は私の有給休暇の情報等も彼女に対して流しているので、今後のこともありますので社内規定を確認してみます。 本当にありがとうございました。
お礼
そうですね。確かに具体的に名前を挙げて言われた訳ではないので誰か特定できないと厳しいですよね。。 早まった行動はおこさないように気をつけます。 回答いただきありがとうございました。