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年金と給料と両方の受取について

68才の方が年金を満額受け取りたい、 会社経費節減のためという理由から 来年度から減給して給料をもらうと言っています。 基来年度から本給25万円、月総支給額30万円にするとのこと。 ちなみに減給した金額に応じてボーナスも受給するとのこと。 そこで、社会保険も加入していたいとのことですが、 この場合、通常の社員と同じように健康保険料・ 厚生年金保険料を引いた形で支給して問題はないのでしょうか。 それとも他に支給する形になるのでしょうか。 この方は事務局長兼役員の方です。 権限のある方で給料等の金額については誰も文句は言えません。 教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

65歳以上の人の在職老齢年金は、総報酬月額報酬額と基本月額の合計が48万円以下であれば、全額支給されます。 (注)総報酬月額報酬額には標準賞与額も含めます。 計算式は、社会保険庁のHPをご参照ください。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm 非常勤役員として、健康保険・厚生年金保険に加入せずに老齢年金を満額受給するという方法もありますが、事務局長ということであれば無理なようなので、上記の計算式を使い、賃金支給額を決められたらよいと思います。 なお、厚生年金保険は70歳になると加入できませんので、70歳以降は保険料を支払う必要はありません。

marinncyan
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました。 計算式にて勉強したいと思います。