- 締切済み
喫煙マナー
JTの宣伝で、タバコのマナーのことで、タバコを燃え盛るタイマツになぞらえて、宣伝していましいた、タイマツを振りかざせば、危険です。 最近は歩行喫煙に罰金が科せられますが、もし、ヤケドや火災に遭わされそうになれば、暴力行為として判断してよいものでしょうか?法で裁けるものですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hallo_haro
- ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.2
>ヤケドや火災に遭わされそうになれば・・・ 質問文から故意にやられたらととられますので、 故意ならもちろん傷害未遂でしょう。 わざとでないならケースバイケース。 ただ、その際は暴力行為にはならんと思うけど。 PS:余計な話ですが、もし被害に遭いそうなら、防衛策を。 しかし、実際の危険性のない話ならあまり喫煙者を いじめないでください。 マナーを守る人もちゃんとたくさんいますから。
- saru1234
- ベストアンサー率37% (223/593)
回答No.1
> JTの宣伝で、タバコのマナーのことで、タバコを燃え盛るタイマツになぞらえて、宣伝していましいた、 いつ(西暦何年)の話ですか。 > タイマツを振りかざせば、危険です。 場所や環境によります。 例えば、プールの中央で一人でやっても別に危険ではありません。 > 最近は歩行喫煙に罰金が科せられますが、 地方自治体によりますね。国内ではまだごく少数だと思いますが、 「少数である」ことに触れず「xxである」というのはいかがなものでしょう。 > もし、ヤケドや火災に遭わされそうになれば、暴力行為として判断してよいものでしょうか? 思うのはご自由ですが、当人にその意識がなければ事故、過失です。 > 法で裁けるものですか? ある程度は可能です。