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自己破産に備えて(内縁関係)

主人と私は内縁関係にあります。 家計は私が全て握っているのですが、過去に主人が作った借金の立替返済、住宅購入時の諸経費、その他諸々とここ数年で数百万円のお金を私の口座から支払っております。 私がやりくりをしているので、余裕ができたら少しずつ自分の口座へ入金をしていけばいいわ・・・なんて思いながら日々過ごしていました。 しかし、ここ数ヶ月で主人が任されている会社が様々なトラブルに巻き込まれ、最悪の場合個人責任を追及され、自己破産をしなくてはならないような責任を負わさる可能性もありそうです。 そんな事になったら、唯一の手持ちの個人資産(生命保険、年金保険)がなくなってしいます。 そうなる前に保険類を解約、もしくは解約返戻金の借入を満額して、現金化して私の口座へ入金したい、、、なんて考えました。 私の口座であれば、差し押さえられる事もありません。 しかし、きちんと調べればお金の出所はわかってしまいますから、この場合は贈与になるのではないか?という不安もあります。 私が個人口座から立て替えた明細は控えてありますので、ほぼわかります。 「自己破産する前に返金した」というふうに認められる事は難しいでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイス宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
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回答No.2

詐害行為の禁止という法律があります。 質問者さんが夫の財産を自分に移すことは問題ありません。 その理由が、立て替え金を返してもらう、だろうと、ただ単にお金を移動する、でも関係ありません。 それで万が一、内縁の夫が近々に自己破産した場合には、他の債権者から詐害行為取消権というのを行使されて、質問者さんに移した財産を取り上げられてしまう可能性があります。 つまり自己破産の直前に、その本人の財産を移動させた場合は、差し押さえ逃れと判断されてしまい、結局は差し押さえになる可能性が高いのです。 とりあえずお金を移動して、何事もなければめでたしめでたし、もし破産したとしても、必ず詐害行為取り消しをかけてくるとは限りませんので、こなければラッキーというくらいの気持ちでいれば良いと思いますよ。

ARCADIA21
質問者

お礼

>自己破産の直前に、その本人の財産を移動させた場合は、差し押さえ逃れ 今抱えているトラブルは最悪の事態になるとしても数ヶ月以上先です。 早めに移動させた方がよさそうですね。 >とりあえずお金を移動して、何事もなければめでたしめでたし ラッキー!になるように準備しようと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • goodbye2
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回答No.3

追伸 それなら問題ないでしょう。もし仮に自己破産する場合は、金額や期間によっては、説明義務は発生しますので、立て替えた明細等は保存しましょう。 返済なので贈与とは取らないと思われます。

ARCADIA21
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 >返済なので贈与とは取らないと思われます。 それをお聞きして安心致しました。 明細は保存してありますので大丈夫そうです。 まずはトラブルが上手く解決する事を祈るばかりです。 どうもありがとうございました。

  • goodbye2
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回答No.1

残念ですが、あなたはご主人の債権者の1人です。その1人だけに多額の返済をすると偏パ弁済といって、免責不許可事由にあたります。そうなると免責(債務の返済義務の免除)されない事もあり得ます。 詳細は法律相談に行った方がいいです。司法書士会や弁護士会で無料でしていますで、問い合わせてください。

ARCADIA21
質問者

お礼

>あなたはご主人の債権者の1人です。 現時点では、主人は公では債務者ではありません。 今後も債務者になるかどうか決定したわけではなく、万が一の可能性がある、という状況です。 ですので、債権者は私一人になります。 “自己破産前提の返金”ではなく“最悪の時に備えての返金”というつもりの案でしたが。。。 それでも偏パ弁済にあたるのでしょうか?

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