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自己破産について
質問ですが只今 自己破産の手続きをしております。 そんな折、昨年 父が亡くなりました。 そこで母が遺族年金の手続きをしたところ、思ったより 少なく、不安になり、何十年も前に入った(母が保険料を支払い)、息子(夫)の名前の積み立て 保健を解約することになりました。(300万ほど) 本人でなけらば、受け取れないとの事、手続きに行くことになりました。 自己破産のことは、高齢の母には内緒なのですが、夫のお金とみなされ 300万、母の手に入らないのでは?と不安です。
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- milktea04
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こんにちは。質問の内容からして、自己破産を行っていらっしゃるのは、ご質問者様の旦那様でしょうか? そして、「高齢の母」というのは、旦那様のお母様=姑さんですか? この前提で、お話させていただきます。(自己破産をしていらっしゃるのがご質問者様の場合は、また話が変わってきますので、後に記載します) まず、旦那様が自己破産されるのでしたら、基本的に、自己破産される方の名義の保険金の解約返戻金が20万円を超える場合(今回は、300万円ということなので、該当します)には、裁判所にその金額を納めなければならないことになります。 しかし、今回の場合には、保険金をお母様が納めていらっしゃるということですので、裁判所としては以下の内容を確認して、その保険金を誰が受け取るのかを判断することになります。 ・息子(旦那様)がその生命保険に加入していたことを、知っていたどうか ・保険料を引落とす口座の届出印や保険証券を誰が保管していたか ・年末調整の際に、「生命保険控除」を受けていないかどうか これらの基準から、お母様の保険金だと判断された場合には、300万円をお母様が受け取ることができると思います。しかし、実際には名義人が息子さん(旦那様)ですので、具体的にどこまで「お母様の保険金」と判断されるかは、依頼している弁護士に聞いてみる必要があるかと思います。 そして、ご質問者様ご本人が、自己破産を行っている場合ですが、自己破産の不利益は本人にしか及ばないものですので、ご主人様が保険金を受け取れなくなる、ということはあり得ないと思います。 最後に、今自己破産を行っていて、保険金の受け取りをお考えの場合には、一番最初に申しあげたとおり、20万円を超える解約返戻金は裁判所に申告しなければなりませんので、必ずご依頼なさっている弁護士や司法書士の先生に指示を仰いでから手続きを行うようにしましょう。 お役に立てたかわかりませんが、がんばってください!
質問させてください。 その保険は、契約者が息子(あなたの旦那様?)さんということですか?それとも、被保険者が息子さん? 契約者がお母様なら息子さんの財産にならないのでは?と思い質問させていただきました。
- 4280406
- ベストアンサー率42% (3/7)
まず、文章的に だれが破産手続中なのかがわかりにくいですが、 破産手続中は、破産申請している人の財産は 勝手に動かすことが出来ないため、 仮に、300万円の名義が破産申請者だと 勝手に使う事は出来ません・・・ 破産手続終了後であれば財産は自由に処分できますが 自己破産者名義の財産は100万円は生活費の為 残してくれますが、 それ以外の財産は、債権者に振り分けられます。 なので、実質に手元に残るのは100万円となります。 破産申請者以外の名義であれば、上記の事は一切関係ないので 自由に使うことができます。