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扶養と出産について(カテゴリー違いかもしれません・・)

初めまして、tori01と申します。 結婚2年目の女性です。 結婚を機に勤めていた会社を辞め、夫の扶養に入りました. 今は主人の扶養に入って扶養の範囲内で働いているのですが、扶養から外れて働こうかとも考えております. 同時に、第一子の出産のことも考えています。 (私は今現在妊娠してはいません) ですが、扶養から外れて働き始めると、 その後に妊娠/出産をしたときに かなりの税金がかかる と言うことをききました。 実際にどれくらいかかるのか、それは払えないくらいなのか、 本当に調べようがなくて、こまっています。 知り合いの旦那さんは、「扶養に入っていた方が良い」といってるようなのですが、どう比べてよいのかもよくわかりません。 カテゴリー違いの質問かとは思いますが、 なにかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。 貴重なスペースありがとうございました.

みんなの回答

  • tmrp2005
  • ベストアンサー率22% (41/186)
回答No.3

夫の扶養と言うのは健康保険でのことですね。 所得税となると「控除対象配偶者」になりますね。 ややこしいですよね。。。 私も現在夫の扶養です。 所得も103万以下なので「控除対象配偶者」となっています。 子供は二人いますが、一人当たり38万の控除があるので 私も含め(夫の基礎控除も含め)152万の控除が年末では受けれます。 (夫の給料で) その他社会保険料や生命保険の控除もあるので 当方田舎ですし、所得も多くないので税金は発生していません^^; 私自身ももちろん所得税は発生しません。 ただこれが、所得が141万以上となると、健康保険は自分で 掛けなくてはいけなくなる、当然所得税もかかる、 私の住んでいる所では、その所得税が保育料にも影響します。 たった100円払っただけでも毎月5000円はあがります。 もともとご主人のお給料が多く、所得税も払っていてのことなら そこまで心配なことではないかも知れませんけど。 私の場合は下の子が小学校にあがるまでは103万以内で 働こうと思っています。 保育料に影響しなくなった頃には、所得税・住民税払おうが 今よりプラスになるのであれば、もう少し稼ぐのもいいと思います。 でも健康保険扶養内で(140万まで) 国保で払ってもプラスになるのであればいいですけどね。

  • motomoto12
  • ベストアンサー率37% (1046/2826)
回答No.2

まず、妊娠されれば、今の状態に戻すのがベストです。 正社員であれば、保険、年金は問題ありませんし、出産があってもそれなりに対応してもらえるでしょう。 ただし、アルバイトで扶養枠を外れることは、危険です。 とはいえ、出産、妊娠ということがなければ、限りなく働け、収入も無制限に可能にはなります。 ただし、国民健康保険、年金はアルバイト先によっては、自費で払う羽目になりますので、この負担は大きいです。 扶養枠を外れた年は、前年の収入に対して計算されますので、たいした額にはなりませんが、15万の給料であっても3万弱は国保、年金の支払に消えます。よって、扶養から外れると、月15万以上働かないと無意味(20万だったかも・・・・・)といわれます。そうじゃないと実際に手元に残る給与が100万ぐらいならば、扶養のままの方がいいんです。 とはいえ、まだJr.をお考えではないのならば、いっぱい働いて、出産費用に貯金という手立てもありますが。あまり働きすぎると、翌年の税金にかかわってくるので要注意。 これは、会社によって形態が違うかもしれませんが。 私は、今年から主人の扶養に入るつもりですが、昨年、前半結構がんばって稼いだので、まだ手続きが出せません。 主人の会社は、扶養に入る(予定)の1年前からの収入(給与でいいのですが)を聞いてきます。別に税務署などで調べられるわけではないのですが、しかし、扶養に入っていなかったものが、入ることになるとなれば、去年それだけ収入があったのだと家族構成によっては判るわけで。 よって、我が家は、一番収入があったと時期をずらしての申告しないといけないとかで、今、その時期を待っております。 そういう扶養から外れるのは簡単ですが、我が主人の場合は、戻るのが厄介です。 正直、今月から収入を年間130万までに落とす予定で給与も決まったので、収入が減るため、国保などの支払を早くストップしたいのですが・・・難しいです。 よって、配偶者控除を受ける収入で抑えるか、超えるかは、大変微妙です。 正社員であれば、全く問題ないですよ。ただ、アルバイトで稼ぐ、仕事も掛け持ちとなれば、確定申告は避けられません。 確定申告で還付金がある場合もありますが、私は、一度、「足りません」と確定申告後、そのまま銀行で納税したこともあります。(小額ですが)。 さて、どちらを取るかは、ご主人と相談を。 ただ、お子さんをお望み、それもできれば、早いうちに、とお考えならば、今の体制を維持し、お子さんが保育園などに通われ、家計の支出が安定した際に、どうするかお考えになった方がよろしいかと、経験上は思いますが、我が家はローンもありますし、家族構成も若干一般的ではないので、参考にはならないとは思いますが。 なんせ、今、扶養に戻りたいのにすぐに戻れず、難儀しているのは事実です。かといって子供の月謝代がかかるので稼ぎたいが、幼稚園の時間帯、子供はちょっとしたことでも熱だしてしまい、1日程度であっても仕事欠勤もあるため、働きたくても働けないという状況。厳しいです。

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

ご主人の扶養と云う語句は貴方には該当しません。配偶者控除となります。めでたく出産されたお子さんは、扶養家族です。 参考のURLを記入しますから、タックスアンサー・所得税・夫婦と税金の順に検索してください。 共働きされる形態で税対策も変ります。フルタイムで働かれるのか、パートタイマーとして就職されるかです。 この差は、社会保険をご主人の扶養家族にされたままか、あるいは別個に加入かです。それと、予想される年収がご主人の配偶者控除内に収まってるか、オーバーしてしまうかです。 年収が、141万以内でしたら、配偶者控除と、配偶者特別控除の両方の適用を受けられます。 それ以上になりますと、あなた自身が、年末調整、あるいは確定申告となります。 いずれにしても、かなりの税金が掛かるなんて出鱈目もいいところです。税額表も検索できますからご覧になることです。 更に、収入を得るようになったら、生命保険を見直しましょう。 保険の受取人でなく、保険料の支払い者です。いくら、掛け金が多くても5万円が最高額です。5万以上の控除が行われる保険料を支払ってる場合は、名義人をお二人にします。つまり、控除証明書がお二人に来て、お二人が申告できるようにすることです。 税額は変ってきますから、節税としてお薦めします。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/

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