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出産一時金はどこからもらえますか??
来年の3~4月に出産予定です。今までは、共働きで夫の扶養には入っていないので、先月までは会社の健康保険に加入していました。今年は、扶養範囲を超えて稼いでいるので、夫の扶養には入れないです。なので、今年いっぱいは国民健康保険に入って、来年から夫の扶養に入ろうと思っています。この場合は、出産一時金は、夫の扶養の健康保険から受け取れますよね?回答お願いいたします。
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こんにちは。 ご質問者さまが、出産時にだんなさまの被扶養者になっているのであれば、だんなさまの健康保険制度から支給されますので、ご安心ください。(出産時に被扶養者でない場合は、ご自分が加入している保険制度に対して請求することになります。) 以下、蛇足かもしれませんが・・・。 扶養要件、税金のものとゴチャゴチャになっていないでしょうか? 健康保険・年金保険の扶養要件は、税法上のものと違い、無収入の状態になる前にいくら稼いでいても関係ないはずですよ。(税法上は1~12月の1年間の収入で見ますが、保険制度上はあくまで資格喪失後の収入の有無で判断するのです。) 現在失業手当を受給しているなら、受給期間中は1日3611円以上の収入があるとみなされ、扶養に入れませんが。 ぜひ一度、だんなさまのお勤め先の事務担当者にご確認ください。
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- coco1701
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>先月までは会社の健康保険に加入していました。今年は、扶養範囲を超えて稼いでいるので、夫の扶養には入れないです ・9月で退職されて、現在またはこれから失業給付を受けないなら、これからの収入は0円ですから、ご主人の健康保険組合の扶養になれるのでは ・9月までの収入は関係なく、10月からこの先1年間の収入見込みが130万を超えなければ、扶養になれるはずですが >出産一時金は、夫の扶養の健康保険から受け取れますよね? ・#2の方の回答にある様に、6ヶ月以内(3月の出産なら)なら以前お勤めの健康保険組合に請求可能 ・ご主人の健康保険組合でも請求可能です(4月出産ならご主人の健康保険組合のみ請求可能) (3月出産の場合は、以前お勤め時の健康保険組合にお問合せ下さい)
- jfk26
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まず >今年は、扶養範囲を超えて稼いでいるので、夫の扶養には入れないです。 夫が会社で加入している健保がそういったのですか? 一般には退職して無収入になれば、過去の収入に関係なく扶養になれる場合が多いのですが。 扶養については健保によって、規定が大きく異なるので健保がなれないといったのなら仕方ありませんが。 >この場合は、出産一時金は、夫の扶養の健康保険から受け取れますよね? 質問者の方が先月まで勤めていた会社で、被保険者期間が1年以上あり、退職の為の資格喪失後6ヶ月以内の分娩である場合は(夫の扶養になっていても)先月まで勤めていた会社で加入していた健保に請求します(「出産育児一時金」です)。 それ以外だったら夫の健保に請求します(「家族出産育児一時金」です。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。
- Yuuho
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>夫の扶養の健康保険から受け取れますよね はい。受け取れます。tata-pandaは出産時保険は旦那様の方なので、旦那様の健康保険からしかもらえません。 たとえ、共働きでも、夫の方から受け取ることが出来ます。 付加金など多い方から受け取るのがベストです。