錯誤無効について
こんにちは、錯誤無効についてお聞きしたいのですが、説明しにくいので、簡単な具体例を挙げます。
(例)
相手方から殴られ怪我をしたので、治療費や慰謝料等につき50万円で和解したとします。もちろん、このような和解をしたのは、相手方から50万円を支払ってもらえると思っていたからです(相手方もこちらがそのような認識を有していることを知っています。従いまして、動機が表示されているということはクリアされていると考えて下さい。)。しかし、その後、約束の日に相手方は和解金を支払ってもらえませんでした。
上記具体例の場合、錯誤無効を主張できるのでしょうか?契約違反ということで債務不履行解除とかはできるような気がするんですけど、錯誤無効は出来るのかな?と思っています。
錯誤は、簡単に言えば、表意者の主観的な認識と客観的に現れた事実との不一致ということですが、上記例で言えば、
表意者の主観的認識:「約束の日に相手方が和解金50万円を支払ってもらえる」
客観的に現れている事実:「約束の日に相手方が和解金50万円を支払ってもらなかった。」
となると思いますが、「支払ってもらえない」ということを錯誤を考える上での客観的事実と捉えて良いのかどうか・・・。といったこともよく分かりません。錯誤には動機の錯誤とか要素の錯誤とかいう論点はありますが、そもそも上記具体例で「錯誤」があると言えるのかが分かりません。
どなたか、上記具体例が民法95条の「錯誤」に該当し得るか否かがご教示頂けませんでしょうか?裁判例とか文献等も教えて頂ければ私の方でも勉強させて頂きます。
よろしくお願いします。