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錯誤無効について
郵便局で、「登記印紙をください」といったところ、「収入印紙」を書類の所定の場所に貼ってもらいました。 このとき、当然有効な印紙を貼ったものだとおもい、かつ印紙に違いがあるとは知りませんでした。郵便局の人がやったことだから間違いのないことだと思い、印紙代金として500円を払いました。 さらに収入印紙を貼った書類を郵便で法務局に配送したのですが、登記印紙がないため受け付けてもらえず、返信用封筒により返送されました。 そのため、印紙と支払った500円を交換したいと思ったのですが、受け付けてもらえませんでした。 この場合、錯誤による無効を主張して500円を取り戻せないでしょうか。 さらに、郵便の往復代の160円も取り戻せないでしょうか。 登記印紙と収入印紙の違いは知りませんでしたが・・・。
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質問者が選んだベストアンサー
言われている事例が、民法95条の錯誤に当たらない事は、NO1の方が言われている通りです。また、この売買契約が、意思の合致が無い事により不成立である事については、NO2の方の言われるとおりです。ただ、売買契約が成立していない事を主張立証する責任は、質問者が負いますので、その局員が任意にその間違いを認めない限り、質問者が「登記印紙」と言ったのに、局員が「収入印紙」を渡した、という確たる証拠がなければ、質問者の主張は受け容れられず、売買契約は成立したものとされてしまうでしょう。従って、500円を取り戻す事は、非常に難しいと思われます。今後何かを買う時等は、必ず、こちらの指定したものが渡されたのかどうか確認する事が必要だと肝に銘じるべきだと思われます。
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- foetida
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登記印紙をくださいといわれて収入印紙をわたされたのであれば、意思の合致がありませんので、契約が成立していません。 法律的には取り戻せます。 証拠がないから不利だというのと、訴訟のコストの方が高そうだという問題はありますが……
- sanmasen
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登記印紙が欲しくて登記印紙を下さいと言ったのであれば、あなたの意思表示には何らの錯誤もないため、錯誤無効にはならないのではないでしょうか。動機による錯誤もなさそうですし。 この場合、ただの局員のミスです。よって、局員が悪いのですが、あなたにも確認しなかった、登記と収入の違いが分からなかったといった過失があります。 ゆえに、代金返還は無理でしょう。 よって、今回は額も少ない事ですし、授業料と思って諦めるしかないのではないでしょうか。