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契約社員→パートになってからの健康保険について
これまで契約社員(フルタイム)でしたが、3月中旬で契約満了となります。 その後、パート(年間130万?以下/週30時間以下で)として同じ会社に継続して勤めることになっています。 この場合の、健康保険についてはどうなるのでしょうか。 父親が自営業かつ同居しているので、その保険の扶養になると思いますが、父親の負担は増えますか(増えるとしてどのくらい?) 最終的には今の会社に確認しますが、その前にある程度知っておきたくて質問させていただきました。
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>パート(年間130万?以下/週30時間以下で)として同じ会社に継続して勤めることになっています ・契約内容が、週の所定労働時間が正社員の3/4以上で、月の所定勤務日数が正社員の3/4以上であれば、そのまま社会保険(健康保険・厚生年金)に加入出来ます 週の月の、のどちらかを満たさない場合は、社会保険から抜ける事になります >父親が自営業かつ同居しているので、その保険の扶養になると思いますが、父親の負担は増えますか(増えるとしてどのくらい?) ・父上は自営業ですから、健康保険は国民健康保険に加入だと思いますが その場合、国民健康保険には扶養はありませんから、貴方自身が国民健康保険に加入する事になります・・当然保険料は発生します ・3月中旬で契約満了なら、3月分から保険料は発生します 3月分は、2007年の収入・所得から計算されます 4月分以降は、2008年の収入・所得から計算されます (保険料の金額は、各市町村で計算の仕方が違いますから 市のHPを参考に計算する、直接市の窓口に聞いて確認する等で確認して下さい) ・保険料の請求は、所帯主宛に来ますから、所帯主が父上なら貴方の分の保険料を加算された金額の請求が来て納付する事になります ・厚生年金は、市役所で国民年金の加入手続きをして下さい 後日、社会保険事務所から納付書が送られてきますから、それで支払をする事になります
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- srafp
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> その後、パート(年間130万?以下/週30時間以下で)として同じ会社に継続して勤めることになっています。 > この場合の、健康保険についてはどうなるのでしょうか。 法条文による原則論で言えば、労働時間に関係なく健康保険に加入可能[条文上は排除していないから]。 例外として4分の3基準と言う通達があるが、これも本来は『加入させなくても、法律違反に問わない』と言うものであり、加入を否定するものではない。但し、同基準を間違った根拠として、加入させないのが実情。 > 父親が自営業かつ同居しているので、その保険の扶養になると思いますが 自営業と言う事は「国民健康保険」だと思います。 その場合には、『扶養』と言う概念が無いので、世帯主が責任を持って各人の保険料を納める必要が有ります。 増加する保険料の額は、ご質問文の内容からでは計算できません。
お礼
有難うございました。 今回の私のケースでいえば、会社の希望と私の希望が偶然合致した形でしたので、原則はともかく、法律違反でなければ良いと思っています。 保険料(国民健康保険でした)の額は、もうお一人の方の回答にもあるように、市町村ごとに違うようですので、役所の窓口に聞いてみたいと思います。
お礼
丁寧に有難うございました。 国民健康保険には扶養がないのですね。世帯主宛に請求が来るというのをどこかで読んで、それと混同していたようです。 これまで契約社員としての収入があったので、4月以降は、収入と支出(保険料)の比率が随分変わるということですね…。…出費多い一年になりそうですがこれは削れませんもんね。他のところを節約頑張ります…。