• 締切済み

派遣社員を正社員として雇用する場合

 中小企業で人事を担当しています。  派遣社員が1人おり、契約は3月末までです。3月末で1年になります。  もともと4月からは予め別途考えていた人を採用する予定でした。それまでの繋ぎの派遣だったのです。  ところが、事情によりその予定者は別の会社に雇用されました。そこで、4月より当該派遣社員を正社員として雇用し、現行よりは少し責任のある仕事をしてもらう計画となりました。本人の手取りも増えます。  このような場合、派遣会社から移籍料みたいなもの(「紹介手数料」とかいうらしい)を要求されるらしいのですが、これって常識なのでしょうか。当該派遣会社の言い分では、手数料は当社における年収見込額の20%だそうです。  ちなみに、派遣会社との基本契約書には「紹介派遣」の条項はあるのですが、本件、上記のような経緯から、当該派遣者について、もとより紹介派遣契約をしたわけでもありません。しかし、派遣会社は、『たとえそうであっても、「雇用する」というのなら、「紹介派遣に切り替える」、そして「手数料をいただく」』って言うのです。  派遣業界のことはよく知りませんが、こういうものなのでしょうか?。

みんなの回答

  • jacks45
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.9

現在派遣社員として働いています。 派遣先の企業より、私の仕事を評価して頂き、 正社員としての雇用を考えている、とありがたい言葉を頂戴致しました。 その内容を派遣元の担当者へ伝えたところ、私が正社員として雇用される為には、年収見込料の20%を、派遣先の企業が派遣元へ支払う必要がある、とのことでした。 正直内容を聞いたときは、そんな額を私個人の為に支払って頂くのは不可能だと思いましたし、愕然としましたが、色々と調べていくうちに、労働者派遣法というものを見つけました。 労働者派遣法は、派遣期間満了後に派遣先で派遣業務と同一の業務が継続する場合には、派遣先が当該派遣労働者を直接雇用することが望ましいとし、さらに、同法33条は、派遣会社が派遣先や派遣労働者との間で、派遣労働者の正社員化を妨害する契約を厳しく禁止しているそうです。 契約期間中に派遣社員を直接雇用した、となると、派遣元は契約不履行で損害賠償請求をすることがあるそうですが、契約期間終了後にも関わらず、この移籍料のようなものを派遣元が派遣先に請求する行為は、33条に違反する可能性が強いそうです。 派遣社員と派遣先企業双方の合意があれば、派遣期間終了後(=派遣元との雇用契約終了)ならば、直接雇用(=正社員)が可能だそうです。 もちろん移籍料のようなものを払う必要はありませんし、派遣元も請求する権利を持っていません。 実際私も今調べている最中で、実行は出来ていませんが、契約期間終了後に、質問者様の会社の派遣社員を正社員雇用に切り替えるにあたって、その派遣社員を紹介予定派遣に切り替える必要もありませんし、移籍料のようなものを支払う必要はないはずです。

noname#86075
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  どうやら、皆様の見解が「真っ二つ」に分かれてしまったようです。困りました。

noname#112312
noname#112312
回答No.8

わかりにくくてすみません。最後にもう一度だけいいですか? 法的根拠は、純然たる法律違反ではない。 しかし実損をもっての民事裁判をしている派遣会社はあります。 つまり契約違反(スタッフ側の)と実損の損害賠償請求です。 浪花節じゃないですが人間という生きている商品はもっともこういった法的手段にとれないんですよ。 おわかりですよね?最悪の場合、人権侵害にもなりますから。 派遣会社だって誓約書に書きたいんですけど、それも法的な問題からかけない。 でも書けないからといって好きにしていいの?という信頼やマナーの問題ということです。 そのスタッフについての詳細がわからないのですがもしそのスタッフが教育にお金をかけて、そして派遣されたとしてこれからも派遣で稼いだとした場合の実損の計算を派遣会社どう計算するかという問題に尽きるのです。 民事の問題なのでお互いに弁護士費用だけでぶっとびますからそれで示談なんですよ。 ビジネスライクにやるならば、そういう反対派は必ずいます。 だからこそ、じゃあ代わりの派遣をいれることで~という手を打つんですけどね。 誰が担当窓口が知りませんが、やはり会社のトップにまず判断してもらい、それで動くことをお勧めします。 なんどもお邪魔してすみません。

noname#86075
質問者

お礼

 フォローありがとうございます。  派遣社員本人と派遣会社との間の「契約・信義」のこともあったのですね。そこは思考から欠落していました。

noname#112312
noname#112312
回答No.7

釈然とですか? うーん、僕には >契約書に「紹介予定派遣でない場合であっても、契約満了後○○年以内に当該派遣社員を雇用した場合は紹介手数料○○円を支払う」 という一文のほうがおかしいと、成り立たないと思いますが? それこそ職業選択の自由に反します。 常識とは、法律でもなく多くの人がもつ共通意識です。 普通に考えて契約書の全てに書けるわけがありません。 例えば、業務ですら「事務員、清掃、ファックス 電話 コピー取りを含む」と書きますか? 書きません。 そんなバカなことしませんよね?想像力のない人間はいませんよ。 じゃあ逆にききますが貴方が派遣会社の人間なら、ナットクできますか? 人材は商品。貴方の自社の商品を盗まれて、平気なのでしょうか? 人材という商品を取られてサイナラ~ 双方OKでこれでいいし♪ってされてナットクできます? 会社としてではなく、スタッフには就業規則で直接雇用の申し出があったら即報告などあります。 なのでスタッフが違反してますね。 よくある仕事についたものが辞めるので3年その職業についてはならない、という誓約書をかいで辞めますがそれも法的根拠はありません。双方ビジネスマンとして道理を通すだけにことです。 ですから最初に法律違反ではない、と書いています。 常識じゃない、と書く人間はその業界のものじゃありませんよ。 結局は自分さえよければいいというのはビジネスマンとして僕はご一緒したくない会社であり、お相手です。 それをどう考えるかは個人のその会社さんの自由です。 不安ならこんな無料のサイトではなく会社の弁護士にきいたほうがいいですね。 僕の会社では払いました、もっと多くの金額をです。 道理を通すということは必要なんじゃと個人的に思います。 ちなみに移籍料はに労働契約違反にはなりません。 なったらうちの会社で移籍金を払ったスタッフは違法ですか? いいえ、きちんと会計士にとおしておりますよ。

noname#86075
質問者

お礼

 ご意見ありがとうございます。  ちょっと文面、解読し辛い部分もあったのですが、おおよそ仰せの趣旨は理解できました。  まぁ日本人の常識的感覚から言えば、全て全く仰せのとおりかと思います。 (蛇足)  元はと言えば、法的根拠を知りたかったのです。私も組織人間ですので、担当者として社内で説明責任があります。"浪花節"だけでは通用しません。幹部の中には、旧来の日本人的感覚を理解できない輩(自称、ビジネスライクな輩)もいます。  いずれにしても、「ひと」がらみの話は古今東西、厄介ですなぁ。所詮は"ヤクザな話"とでも申しましょうか。  とまれ、私自身、だんだん理解が深まってきたのは、本掲示板のお蔭かと。

  • ao-don
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.6

No.5です。 >ところで、「法テラス」ってのは、法人の相談には乗ってくれませんよねぇ。 特にそのような縛りはなかたっと思います、相談一覧を見ると法人の方も相談されていました。 悩むより専門家の回答のほうが早く解決すると思われます。

  • ao-don
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.5

参考意見として回答させていただきます。 「常識」でも「違法」でもありません、ただの「慣習」です。 ですがこの「慣習」により移籍料を払い派遣社員を正社員にすると逆に労働契約違反となります、実際は契約書にはないことですしね。 派遣社員が欲しい場合は紹介派遣の契約をして移籍料を支払うと法的にも問題がないようですが、この移籍料を支払いたくない場合は派遣社員本人が一旦派遣会社を退職し御社と直接雇用契約を結べばいいのです。 しかし、これを行うと派遣会社との信用関係の崩壊となりうるのでご注意ください。 色々と調べた結果を書きましたが一番正確なのは法テラスへ架電し無料相談窓口を紹介していただけばよいかと思います。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
noname#86075
質問者

お礼

 ご教示ありがとうございます。 >・・・信用関係の崩壊となりうるので・・・ ということは、No1回答者様と同趣旨ということですか。 やはり、シャバの仁義は守るべし、ということですか。 ところで、「法テラス」ってのは、法人の相談には乗ってくれませんよねぇ。  

  • mondoo
  • ベストアンサー率43% (22/51)
回答No.4

NO1です。 NO3さんへ私も是非その法的根拠をしりたく思います。 知る限りでは、法律への抵触の可能性はないと思っていました。 不勉強で申し訳ありません。

  • tokusirou
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.3

最初の回答の内容では、今後の派遣会社との云々と言う問題だけでなく 派遣会社との契約を一旦切って直接雇用すると言うのは違法?もしくは脱法 に当る恐れがありそうです。気を付けて下さいね。 2番目の回答の方が非常に的確な回答と思われますよ。

noname#86075
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございます。  仰せの、「違法・脱法」の中身を紹介(解説)いただければ大変ありがたいのですが。  

noname#112312
noname#112312
回答No.2

>このような場合、派遣会社から移籍料みたいなもの(「紹介手数料」とかいうらしい)を要求されるらしいのですが、これって常識なのでしょうか。当該派遣会社の言い分では、手数料は当社における年収見込額の20%だそうです。 常識です。 法にはありませんが、派遣会社は人材が商品ですよね。 その商品を双方の合意があったからと簡単に移籍されたら派遣会社はたまったもんじゃありません。 ですから勝手に引き抜いて民事で裁判している派遣会社もありますよ。 まあ、職業選択の自由があるので大体は示談ですけどね。 年収見込額の20%ってかなり安いですよ、実際のところは。 その派遣さんは1年就業ですよね? 良い人材を手に入れるためなら大した金額ではないと思います。 高い広告をうって、面接、をしてという作業は無料じゃないですから。 さて、提案なのですがお金を出せないのであればその派遣会社からさらに派遣を雇えばいいだけです。 やらないのも自由ですが最近の大手じゃない派遣会社はスタッフの引き抜きに憤慨してますので悪評をさけるためにはマナーやモラルは守ったほうが宜しいでしょう。 こういう情報は結構、銀行さんから聞きますよ。 それと、紹介予定派遣ならば最初からそういう契約を結ぶべきです。

noname#86075
質問者

お礼

 早速のご教示ありがとうございます。  確かに、元々紹介予定派遣でなかった場合であっても、只で雇用するなんて当方も虫が良過ぎる、というのは感覚的に理解できます。  それならそうと、契約書に「紹介予定派遣でない場合であっても、契約満了後○○年以内に当該派遣社員を雇用した場合は紹介手数料○○円を支払う」などと明確に記載してあれば納得がいくのですが、「これが常識だ」といわれても、契約書のどの部分、法律のどの部分に違反しているのか自覚できないものですから、なんとも釈然としないのです。

  • mondoo
  • ベストアンサー率43% (22/51)
回答No.1

基本的に、法律的な縛りはできないと思います。 端的な話、派遣契約を一度解約し、当該社員については派遣会社との関係を解消させ、御社で雇用してあげれば、いいのではないでしょうか? (ただし一般派遣であることを前提に話をしています) ただ、今後もその派遣会社を使うのであれば、ちょっと考えた方がいいかもしれませんが。。。

noname#86075
質問者

お礼

 早速のご教示ありがとうございます。 >ただ、今後もその派遣会社を使うのであれば、ちょっと考えた方がいいかもしれませんが。。。  やはり、ここらへんがキーポイントですか。

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