• 締切済み

生活保護の申請について

生活保護を申請する際、老体故仕事ができない程体に痛みがある場合でも、医師の診断書に就労可能と書かれた場合、生活保護の許可は下りないのでしょうか? その場合どうすれば語弊はありますがごねれば生活保護の申請は下りやすくなるのでしょうか?

みんなの回答

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.4

「老体ゆえ仕事が出来ない程痛みがある者」に医師が「就労可能」と診断書に書くわけないでしょう?普通、常識で考えたって老体で体に痛みがある者に「働け!」と言いますか?

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.3

医師の診断はどこでもいいわけでなく福祉事務所の指定の赤十字病院などです。 慢性的痛み、精神状態、就労可能状態かの判断はされますが、別要素として家族支援を求めたり資産貯蓄調査をクリアします。 総合判断なので、65歳以上で慢性的痛みと精神疾患、身寄りなし貯蓄なしならば就職可能と書かれても、大きくごねなくとも可能になると思います。 貯蓄が10万円を切り無職の場合に貧困者支援が発動されるので、母子家庭で親が健康でも保護されやすくなります。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.2

まず、ご高齢で働けないということは、ご親族や介護サービスを受けていると思いますが如何でしょうか。 それなら、介護保険で「要介護度」が要介護度1以上に認定されているか又は特定の障害があれば、障害者手帳を交付されていると思いますが如何でしょうか。 障害者手帳が交付されていて、障害の等級が高ければ、障害年金を受給出来るはずです。 なので、以上の手続きを全て行っていても、なお貧困状態なら、生活保護は受けられると思われます。

  • edogawaai
  • ベストアンサー率22% (124/555)
回答No.1

宗教家、政治家 マスコミ 人権団体の コネクションが有れば 有利です とりあえず、共産党 創価の 事務所へ相談にどうぞ 申請は、誰にでも 出きるのが原則ですが 受付は バックの無い人に 辞退を 促すのが基本です

関連するQ&A