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生活保護と親族について。

生活保護を申請すると親族についても精査されるとのことですが、 何親等まで精査されるのでしょうか。 また、年金が足りないで生活保護申請する際も同様に精査されるのでしょうか。 明確な基準などはございますか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 「精査」という言葉をどういう意味でお使いか分からないですが、一応民法では  「直系血族及び兄弟姉妹」 は 「互に扶養する義務」を課しています。  また、特別な事情がある場合、家庭裁判所は「三親等内の親族」に扶養の義務を負わせることができる、ことにしています。 > 何親等まで  「直系血族」とは、「・・・ 祖父母、父母、子、孫、ひ孫・・・ 」という系列ですから、「親等」を使って表せば、4親等(5世代)もあるでしょうが、まあ3親等(4代)がふつうでしょうか。  (超長寿+子孫の連続早婚で5親等ということも、あるのかな?)  質問外ですが、親等以外に重要なことは、「親族」の範囲に関する規定ですよ。  親族とは、「6親等内の血族および3親等内の姻族」です。姻族も3親等内なら親族になります。  ということはつまり、質問者さんは『特別な事情がある場合、家庭裁判所はよって配偶者のおじ(伯父、叔父)、おば(伯母、叔母)の扶養を命じられる』ということなんです。  昨今の調子で生活保護を要求する人間が増えると、当然予算に不足(市町村に資金がない=特別な事情)が生じますから、「親族さんに扶養して頂こうね」という話になるものと思います。  義父・義母さんならともかく、会ったこともナイ「義伯父」さんたちが、悪行の果てに離婚されて孤独なまま落ちぶれ果てて役所に生活の保護を要求すると、質問者さんが「精査」されて、面倒をみないといけない・・・ カモ。   結婚するときは、「配偶者のおじ・おばの素行まで調べろ!」ってことですな。

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