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紛争処理解決支援センター
身に覚えのない事でセンターから封書が来ました。内容を確認すると美人局みたいなものだったのですが、書同封書類に出席or欠席の意思表示をして返送するようにと事でした。お聞きしたい事は欠席とした場合にその後のもし裁判等になった場合、欠席した事実が裁判では不利となってしまうことがありますでしょうか?
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- kappa1zoku
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回答No.1
それって典型的な「詐欺」の手口でしょうね。 まず裁判を起こされた場合、裁判所からは特別送達と言う書留が来ます。もし、事前に相手と協議・和解を申し出るとしたら弁護士事務所から、これまた書留もしくは速達がきます。 出席とか欠席とか言う次元の問題にはなりません。