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慰謝料裁判
慰謝料請求裁判で、尋問の呼び出し状が来た場合、その期日に仕事などを理由に欠席とすることは可能ですか。 また正当な理由なく欠席なら、裁判も不利になりますか。 裁判の当事者ではありませんが、知っておきたいので詳しい方のご意見お願いします。
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きちんと理由を述べて前もって連絡しておけば可能です。 不戦敗になることはありません。 1回目は答弁書を提出してあれば欠席にはなりません。 それ以降は前もって連絡することが必須です。
お礼
有難う御座いました