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16年前のCMの著作権
16年前のCM(電通制作)の映像を持っています。 自分だけで見るのは勿体ないので、YOU TUBEで公開しようと思っています。 その場合、著作権等の問題が生じますか。 とても素敵なCMです。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんに版権がないので違反行為として削除対象になります。 ただ、「cm 懐かしい」で検索するとかなりの数があります。 昔の作品なので目くじらを立てず、企業も見逃しているのが 現状ではないかと想像しています。 なお、見つけた企業は刑事告発ではなく、削除を管理者に申し出ます。
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- Sasakik
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詳しくは判らないけど、CMと言うことは当然のこととして商品や会社名が絡みますよね。 つーと、著作権の他に「商標権」も問題になるだろうな と。 >とても素敵なCMです。 人に知らしめたいような素敵なモノであっても、公開の権利は権利者にしか認められません。 時折「褒めてあげるんだから良いでしょう」とか「宣伝してあげるんだから良いでしょう」的な発想の方がいますが、法律上「権利者の予期しない形で公開した」事実があれば権利の侵害と見なされるので、ご注意を。 過去の商品のCMの第三者による公開は”予期しない形の公開”に該当するでしょうなぁ。
お礼
商品や会社名の「商標権」もありますね。考え及びませんでした。 「予期しない形の公開」が権利の侵害になるのでしたら、直接、電通と会社に「公開していいですか」とお伺いするという方法もあるかなと思いましたが、複雑な法律手続きがありそうですね。やめました。 とても勉強になりました。ご回答、ありがとうございました。
- wand88
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電通が著作権を持っていますから、あなたは犯罪者になりますよ 16年前であろうが(^_^;
お礼
利益を得るわけでもないのに、と思いますが、著作権は法律で厳密に保護されているのですね。迂闊なことをせずに済みました。 ご回答、ありがとうございました。
- ssykpu
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「日本」における著作権の保護期間は、「著作物の創作の時」から始まり、著作者の死後「50年を経過するまで」です(著作権法第51条)。 その他、例えば映画の著作権は映画の公表後又は創作後70年(同法第54条)の保護期間等、例外もあります(その他同法第52条、第53条、第58条)。 著作権は、時効取得されることはあります(例えば最判平09.07.17等、複製権(著作権法第21条)の取得時効)が、時効消滅はしません。 著作権が時効消滅するとすれば、時効は「中断事由」により始めから進行を繰り返します(民法第147条)ので、中断事由を繰り返すことで半永久的に著作権が保護されることになります。 また、著作権の保護期間は各国毎に異なり、例えばアメリカでは1998年に「著作権延長法」が制定され、ミッキーマウスの保護期間が2023年まで延長されています。 http://homepage3.nifty.com/machina/c/c0004.html
お礼
ご回答、ありがとうございました。 YOU TUBEで昔のCMが見られるので、それほど規制がないのかと思っていました。 厳密な保護期間があるのですね。勉強になりました。 ありがとうございます。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 YOU TUBEで昔のCMも新しいCMも見られるので、著作権の問題はないのかと思っての質問でした。 削除の対象になるとのこと、よくわかりました。ありがとうございます。