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相続の為の養子縁組みについて

私の知り合いに身寄りのないご婦人がおられます。 一戸建てに独りで住んでおられるのですが将来その家を私に譲りたいので一時的に養子縁組みしてくれないかと言われています。 相続が済んだら取消、離縁をして姓を戻していいとも仰っていましたがそんな事は可能なのでしょうか? そういう事は一般的に行われているのですか? また可能だとしてもその後にトラブルが起こりそうで不安です。 予想されるトラブルなどなんでもいいので教えてください。

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  • sapporo30
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回答No.1

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E5%AD%90%E7%B8%81%E7%B5%84#.E5.A5.91.E7.B4.84.E5.9E.8B 離縁は、双方合意があれば、自由にできます。 ま、離婚と同じような感じですね。 一方がなくなっている場合、民法 第811条の8で、離縁は可能です。 また、相続の為の養子縁組を行う場合は、あります。 ただ、遺言によって遺留分を除いて 自由に遺贈できますので する必要がないとも言えます。 養子縁組をすると、親子になりますので、 親子としての義務、権利が発生します。

my_s0215
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 今回相手方の目的というのがはっきりしていないので聞いてみないと何ともいえないかもしれないですね。 贈与税が大変だから養子縁組、というようなことを仰っていたようですが相手方にとってメリットがありませんし。 ただ、親戚と不仲という事は聞いていますのでもしかしたら親戚に相続させたくないのかもしれません。 もしくは純粋に私に引き継いで欲しいのか。 それはお会いして話してみるべきだと思っています。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • outerlimit
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回答No.2

相続は、(養)親が死亡したときに発生します 養子縁組の解消は、双方の合意が必要です 相続が済むと言うことは、養親が亡くなっていますから、養子縁組の解消はできません(合意を確認する手段がありませんから、当事者の片方が死亡した場合には解消はできません) 養子縁組しますと 養親の姓を名乗ることになります 養親の死亡前に養子縁組を解消すれば、相続には一切関係できません 上記に加えて、養親死亡後に元の姓に戻すことが可能かどうか等 確認して置かなければならないことが多々あります 最悪は、親族の争いに巻き込まれることでしょう(養子がいれば、親兄弟には相続権はありませんが・・・) 余談ですが 私の知人で、同様な養子になり10年近く一緒に生活し養親の面倒を見てきたのが、 養親が入院したら、その妹がしゃしゃり出てきて、養子縁組解消を強要され(夜討ち朝駆けで)根をあげノイローゼ寸前まで追い込まれ、とうとう亡くなる数日前に養子縁組解消届けを出した者がいます

my_s0215
質問者

お礼

回答No.1様と離縁に関して違う内容ですね。 私のほうでも調べてみます。ありがとうございました。

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