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民法1003条について

1003条   負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。 遺留分減殺請求権が行使された時点において、すでに負担の履行が完了していた場合はどうなるのでしょうか? 終わったものをやってないことには出来ないでしょうし、全部終わってるので割合がどうのってこともないし。負担を履行したのにやり損ということになる? どういう扱いになるのでしょうか?

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回答No.1

負担の履行が終わればもう請求されることはありません。

noname#14764
質問者

お礼

判例でしょうか?通説的見解による実務の取り扱いでしょうか?条文では読み取れないのですが。