- ベストアンサー
顧客に代わって売上を振り込んでも平気なのですか?
今年の1月初旬に個人事業主として起業しました。 顧客が料金(売上)を私の会社に銀行振込で1万円を振り込むのは普通だと思うのですが、 私が顧客に代わって料金(売上)を振り込むのは契約書などを作成してサインを頂けたら大丈夫なのでしょうか? 振込代理とでもいうのでしょうか? そのようなサンプルなどあるサイトなど教えていただけたらありがたいです。 よろしくお願いします
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>顧客に対してあらかじめ、私が私の口座に振り込んで後から料金を支払ってもらう形があっても良いのかなと。 全体的に意味不明です。「顧客に対してあらかじめ、」は何に係っている文章でしょうか。 「私が私の口座に振り込んで」というのは自分の財布から自分の預金口座にお金を移すだけのことであり、純粋にあなた自身の都合であって、顧客との間には会計上も税法上も民法上も何の関係も生じません。 「後から料金を支払ってもらう」とありますが、大抵の商取引ではそれが普通であって、何も特別なことではありません。あなたが自分のお金を自分の口座に振り込むことは、このことに何の影響も与えません。 >売主が先に売上をたてておいて後日にでもきちんと顧客から清算できていれば問題ないのでは? 「先に売上げをたてて」というのが何を指すのか不明ですが、売上げの計上には明確な基準があります。それを外れて計上することは誤りです。繰り返しますが、売上げの計上は販売の場合は商品の引渡しの時、請負の場合には役務提供の時です。顧客からの回収は当たり前(会計や法律の前提だという意味で)のことです。このこととあなたが自分のお金を自分の預金口座に振り込むこととは何の関係もありません。 >パソコンなどのサービス業なのですが… 問題ありでしょうか? 何を「問題」と考えているのか不明ですが、請負については役務提供のときが売上げだと書いたはずです。「パソコンのサービス業」だけでは具体的な内容が不明ですが、SEかメンテナンスかインストラクターあたりだと思いますので、民法的には請負か委任(これも役務提供)になるでしょう。したがって、再々繰り返しますが、役務を提供したとき(俗な言い方をすれば、仕事をしたとき)が売上げの時です。 >純粋に忙しい顧客に代わって振込代理ができたらと… 振込代理とは、振り込む行為のみを代理するものであって相手からお金を受け取ってするものです。他人の債務を自分が金を出して払うのなら「立替え」ですが、あなたの場合債権者ですから立替えにもなりません。仮に相手からお金を受け取って振り込むことを言っているのなら、あなたがお金を受け取った時点で代金回収は済み、債権は消滅(顧客にとっては債務が消滅)しますので、その後は自分の預金口座に振込みなどしてもしなくても関係ありません。
その他の回答 (5)
No.1です。私は補足要求をしたのでありコメントしたつもりはありませんが、何故売主が払うのかという一番肝心なところの補足がされていないので、私なりの解釈で回答します。 他の回答者の方へのコメントで「今は実験段階ですので」とありますが、何を言っているのかさっぱりわかりません。思考実験でしょうか。こんなことは実際の商取引ではあり得ず、現実と乖離していると思います。No.2の方は代位があり得るとしていますが、この場合支払おうとしている者が債権者なのですから理論上も代位はあり得ません。 売上代金は売上先から売上げの対価として受領するものです。説明するまでもない常識であり本質です。強いて根拠を挙げるなら民法第555条でしょう。 民法 第五百五十五条(売買) 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 売上代金を自分で自分に「払う」というのであればそもそも受け取ったことになりません。売上げ先から代金をもらわないなら無償の譲渡であり、相手に対する贈与ということになります。 民法 第五百四十九条(贈与) 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 贈与は事業の必要経費ではないので、仕訳上は商品を相手に贈った時点で 事業主貸/商品 となります。 なお、質問と関係ないかもしれませんが、経理上の「売上」は、販売業の場合には売買の意思をもって相手に商品を引き渡した時点で成立します(実現主義)。請負などでは役務提供の時点で成立です。いずれにしても代金の回収はその後始末に過ぎず、入金で売上が成立するのではありません。売上げの記録のために「振込」という行為をしようとしているのだとしたら、無意味です。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
#3です。訂正を 「売り上げ(収益)」と書きましたが、『資産』のあやまりです。
補足
たびたびコメントありがとうございます。 会社を大きくしたり人を雇うつもりもありません。 融資などうけるつもりもありません。 今は実験段階ですので。 結論として大丈夫ということでよいのでしょうか?
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
>売掛金を減らすためでしょうか? このように書いたのは、売掛金を減らし、売り上げ(収益)として記録することは、会計上の問題(粉飾決算)があります。 この財務諸表を以って銀行などで融資を受けると、詐欺罪に該当する可能性もありますので、注意が必要ですよ!!
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
民法 499条 (任意代位) 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。 という規定がありますので、理論上はありえますが、、、 売掛金を減らすためでしょうか?
補足
売掛金とかではなく、顧客が忙しかったり、時間がなかったりするときもあるかと思いまして。 この際に顧客に対しての信用性は別とします。 法律で平気なら安心しました。 これからよく考えてから実行するかどうかを考えたいと思います。
>顧客が料金(売上)を私の会社に銀行振込で1万円を振り込むのは普通だと思うのですが、 何を持って普通と考えているのかわかりません。売上代金の回収は、現金払い、振込払い、小切手払い、手形払いなどさまざまです。売上代金は振り込まなければならないなどという商慣習は存在しません。 >私が顧客に代わって料金(売上)を振り込むのは契約書などを作成してサインを頂けたら大丈夫なのでしょうか? 振込代理とでもいうのでしょうか? 売上代金は購入者が売主に対して支払うものです。なぜ売主が払うのか意味不明です。具体的な取引内容(売上先との関係、売上の内容と提供方法、代金の決済条件など)と、なぜ売主が振り込まなければならないのかを明らかにしてください。
補足
コメントありがとうございます。 >何を持って普通と考えているのかわかりません。売上代金の回収は、現金払い、振込払い、小切手払い、手形払いなどさまざまです。売上代金は振り込まなければならないなどという商慣習は存在しません。 一般的な事で商慣習のことではありません。 >売主が振り込まなければならないのかを明らかにしてください。 振り込まなければないのかでななく、そのような事例は法的に存在するのかどうかを知りたかったのです。説明不足ですみません。 理由ではなく可能か不可能かを知りたかっただけです。
補足
コメントありがとうございます。 >売主が払う… 自分の会社の売上のために自分で客に代わってお金を払うという意味ではありません。 たとえば、電気代やガス代などをコンビニ振込した場合、忘れてしまうこともあると思います。(引き落としなどは除く) 顧客に対してあらかじめ、私が私の口座に振り込んで後から料金を支払ってもらう形があっても良いのかなと。 顧客は会社の仲間内ですので問題ありません。 (仲間でも絶対的な信用は無いというのも除きます) >売上代金は売上先から売上げの対価として受領するものです。説明するまでもない常識であり本質です 今回の質問は支払方法の問題であり常識とはどの範囲なのかは察するところですが、売主が先に売上をたてておいて後日にでもきちんと顧客から清算できていれば問題ないのでは? >経理上の「売上」は、販売業の場合には売買の意思をもって相手に商品を引き渡した時点で成立します パソコンなどのサービス業なのですが… 問題ありでしょうか? >売上げの記録のために「振込」という行為 純粋に忙しい顧客に代わって振込代理ができたらと…