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売上の月の考え方について
はじめまして コロナの支援金で、対象月の売上がコロナ前の月の売上に比べ、 30%以上現象の場合... とあったとします。 その売上の考え方を教えてください。 当方、個人事業主である会社と業務委託契約を結び、その会社が 運営する店で、お客様にサービスを提供しています。 仮に2月にサービスを提供したとします。ただ、会社から支払われるのは3月末日です。 この場合、支援金で言う売上は2月ですか?3月ですか? また、確定申告の場合はどちらになるのでしょう? よろしくお願いいたします。
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発生主義原則は【原則】です。遡って修正可能でしたら発生主義で統一しなければ重複しておかしくなってしまいます。 税務署に相談されたほうが良いかもしれませんね。 入金基準で良いといわれることは無いと思いますよ。 (先方に送金ちょっと遅らせてと言えばいくらでも調整が効くようになりますので。)
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- iyonohanamuko
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回答No.1
個人事業主の方ですので当然ご存知かと思われますが、 企業会計原則の通り発生主義での考え方になります。 よって、売上月はサービスを提供した2月となります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 実は発生主義ということを知ありませんでした。 白色で申告していた時は、業務委託契約先から送られてくる年間支払明細で申告していました。 今更ながらその書類を見たら、1月~12月の実績(振り込まれるのは2月~翌1月)と書いてあります。 発生主義ですよね。 昨年初めて青色確定申告をする際、振り込まれた月で申告してしまいました。 これは修正した方がよろしいですか? また、これから申告するのですが、発生主義で申告すべきでしょうか? 昨年同様に行った方がよいのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 税務署へ相談してみます。